商標拒絶査定不服審判
2020-016561
ホワイトキングフェルガナソフト、ホワイトキング、キング、フェルガナソフト、フェルガナ
- 審判番号
- 2020-016561
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-103083
- 請求日
- 2020年12月01日
- 審決日
- 2021年10月11日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エコテックス株式会社
- 【請求人代理人】鶴若 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W2223) / T18 .272-WY (W2223)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-103083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年7月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年4月3日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月2日付け:拒絶査定
令和2年12月1日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ホワイト・キング フェルガナ ソフト」の文字を標準文字で表してなり、第22類及び第23類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第22類「フェルガナ地域で生産された原料綿を使用してなる原料繊維」及び第23類「フェルガナ地域で生産された原料綿を使用してなる糸,フェルガナ地域で生産された原料綿を使用してなる綿糸」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ホワイト・キング フェルガナ ソフト』の文字よりなるところ、その構成中、『フェルガナ』の文字は『中央アジア南部、シルダリア川上流の地域』を指称する語、『ソフト』の文字は『柔らかなさま』を意味する語、『ホワイト・キング』の文字は『ウズベキスタンの高地でオーガニック栽培されている原料綿』を指称する語として使用・理解されている実情があることから、本願商標をその指定商品中、『フェルガナ地域でオーガニック栽培により生産された柔らかい原料綿(を使用してなる綿糸)』などの商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示しているものと認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ホワイト・キング フェルガナ ソフト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フェルガナ」の文字は、「中央アジア南部、シルダリア川上流の地域。灌漑により綿花・ブドウを栽培。」等の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)であり、「ソフト」の文字は、「柔らかなさま。穏やかなさま。」等の意味を有する語(前掲書)であるものの、「ホワイト・キング」の文字は、一般の辞書等に載録がないことから、特定の意味を有しない造語を表したものというのが相当である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フェルガナ」の文字は、本願の指定商品の原料となる綿花の産地として認識されるものであり、「ソフト」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして使用されているとしても、上記のとおり、「ホワイト・キング」の文字は、特定の意味を有しない造語を表したというべきものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ホワイト・キング」及び「ホワイト・キング フェルガナ ソフト」の文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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