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商標拒絶査定不服審判

2023-008992

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審判番号
2023-008992
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-081572
請求日
2023年06月01日
審決日
2024年03月04日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三新
  • 【請求人代理人】金子 宏
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .91 -WY (W4142434445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-81572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月30日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月 9日付け:拒絶査定 令和5年 6月 1日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「KING XMHU」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲に記載のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定役務について上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008992

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