商標拒絶査定不服審判
2021-011874
ピナヤーン、ピナ
- 審判番号
- 2021-011874
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-069116
- 請求日
- 2021年09月07日
- 審決日
- 2022年04月04日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アナナス アナム ユーケー リミテッド
- 【請求人代理人】山口 朔生
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W23) / T18 .272-WY (W23)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 69116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第23類「織物用糸」を指定商品として、令和2年6月4日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年2月8日付けで拒絶理由の通知、同年4月15日受付で意見書の提出、同年6月3日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月7日受付で本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中、「Pina」の文字は、「パイナップル」の意味を有する語であり、パイナップルの葉から採れる繊維を表す語として用いられている。
また、「yarn」の文字は、本願商標の指定商品との関係において、商品の普通名称を表す語だから、商標全体として、「パイナップルの葉から採れる繊維を用いた糸」ほどの意味合いを認識させる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「パイナップルの葉から採れる繊維を用いた糸」であること、すなわち、単に商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
また、本願商標をその指定商品との関係において、「パイナップルの葉から採れる繊維を用いた糸」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Pinayarn」(3文字目の「n」には、スペイン語のアクセント記号であるティルデを配してなる。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりのよい構成からなるから、一連一体の語を表してなると認識できる。
そして、本願商標の構成中「Pina」の欧文字は「松かさ。パイナップル。」の意味を有するスペイン語(「現代スペイン語辞典 改訂版」白水社)で、「yarn」の欧文字は「(ウール・綿などの)織り物用糸。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、いずれも我が国で親しまれた外来語ではないから、構成文字全体として具体的な意味合いを認識させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Pinayarn」又はそれに相当する文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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