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商標拒絶査定不服審判

2020-016106

スマートフィーディングシステム、スマートフィーディング、スマート、フィーディングシステム、フィーディング

審判番号
2020-016106
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-150689
請求日
2020年11月24日
審決日
2021年06月16日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】福伸電機株式会社
  • 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-150689拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「Smart Feeding System」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同2年3月30日受付の手続補正書により、第7類「漁業用機械器具,養魚用機械式自動給餌器」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『Smart Feeding System』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『Smart』の文字は、『装置・機器などが情報処理機能を具えること』等の意味を、『Feeding』の文字は、『給餌』等の意味を、『System』の文字は、『複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体』等の意味を有する語として、それぞれ広く知られ、本願商標に係る指定商品に関連する給餌機等を扱う業界では、本願商標構成中の『Feeding System』の文字を片仮名で表した『フィーディングシステム』の文字が、給餌機等を表すものとして一般的に使用されており、『Smart』の文字を片仮名で表した『スマート』の文字が、情報処理機能を備えた給餌機等に対して広く一般に使用されている実情も見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『情報処理機能を備えた給餌機に関する商品』であることを認識し、理解するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Smart Feeding System」の文字をややレタリングした文字で横書きしてなるところ、その構成中の「Smart」の文字が「洗練された、高級な、動きがきびきびした、コンピュータ制御の」等の複数の意味を、「Feeding」の文字が「飲食物を与えること、施肥、授乳」の意味を、「System」の文字が「組織、体系、方法」等の意味を有する語であり(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)、これらを結合してなる「Smart Feeding System」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Smart Feeding System」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-016106

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