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商標拒絶査定不服審判

2020-015571

アロマキャンドルノヨウナカオリ、アロマキャンドルノヨウナ

審判番号
2020-015571
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-035319外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月11日
審決日
2021年09月27日
公報発行日
2022年01月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-35319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「アロマキャンドルのような香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、平成31年3月8日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年3月19日付けで拒絶理由の通知、同年5月7日付けで意見書の提出、同年8月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月11日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「アロマキャンドルのような香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「アロマキャンドル」の文字は「芳香油の香りを加えたろうそく」を意味する語として親しまれているから、構成全体として「芳香油の香りを加えたろうそくのような香り」ほどの意味合いが容易に理解される。 そして、本願の指定商品に関連する分野においては、様々な香りを有する商品が生産、販売されており、アロマキャンドルのような香りの商品も生産、販売されている事実がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「アロマキャンドルのような香りの商品」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審による証拠調べ通知 当審において、本願商標(アロマキャンドルのような香り)が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実(商品の香りと関連して「○○の(ような)香り」という比喩的な表現をする事例)を発見したため、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。 4 請求人による回答 上記3の証拠調べ通知に対し、請求人は、令和3年7月30日付けで意見書を提出し、要旨以下のように回答した。 別掲の事例は、それぞれが漠然と商品が好ましい香りを持っているとのイメージを与えるために用いられた商業的表現にすぎず、それら自体が何ら具体的にどのような香りであるかを認識させるものではなく、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性と関連しない。 したがって、本願商標は、「芳香油の香りを加えたろうそく」の意味合いを看取できるとしても、芳香油のどのような香りであるか、それを加えたろうそくがどのような香りであるのか、商品の品質等について具体的に表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性 ア 本願商標は、「アロマキャンドルのような香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「アロマキャンドル」(芳香油の香りを加えたろうそく。火をつけるとよい香りが漂い、リラクセーション効果などがある。「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」三省堂。)及び「香り」(よいにおい。「広辞苑 第7版」岩波書店。)の文字を、例示の意を表す「のような」の文字を介して結合してなるから、構成文字全体として「アロマキャンドル(芳香油の香りを加えたろうそく)のような香り(よいにおい)」という字義どおりの比喩的な表現であると容易に認識、理解できる。 イ そして、商品の香りを記述するときに、別掲のとおり、「○○の(ような香り)」、例えば「アロマキャンドルのような香り」、「アロマキャンドルの香り」、「アロマのような香り」、「アロマの香り」、「アロマソープの香り」、「せっけんの香り」、「香水のような香り」、「柔軟剤のような香り」、「シャンプーのような香り」のように、芳香する客体に例えた比喩的な表現をする商品が広く流通している実情がある。 ウ そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、広く用いられる一般的な比喩表現によって香りの種別を表してなると容易に認識、理解させるから、商品の品質(香りの種別)を表示するにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「アロマキャンドル」の文字は「芳香油の香りを加えたろうそく」の意味を有し、本願商標の指定商品と関連する分野において様々な香りを有する商品が生産、販売されていることは否定しないが、芳香油には極めて多数の香りがあるから、具体的な香りの種類、タイプ等の特性は認識されないこと、また、別掲の事例も単に漠然としたイメージを記述するだけで、具体的な香りを記述しないことから、本願商標は商品の品質等を具体的に認識させない旨を主張する。 しかしながら、商品の香りを記述するときに、上記(1)イのとおり、芳香する客体に例えた比喩的な表現をする商品が広く流通している実情があることを踏まえると、本願商標は、香りの種類やタイプ等を詳細に記述しないとしても、比喩的な表現によって商品の直接的な品質として香りの種別を表してなると容易に認識、理解できる。 したがって、本願商標は、商品の品質(香りの種別)を表してなるというべきだから、請求人の主張は採択できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-015571

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