商標拒絶査定不服審判
2020-015277
キャビアオリーブオイル、キャビアオリーブ、キャビア
- 審判番号
- 2020-015277
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-148983
- 請求日
- 2020年11月04日
- 審決日
- 2021年07月13日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】山本 大志
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-148983拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「キャビアオリーブオイル」の文字を標準文字で表してなり,第29類「食用エクストラバージンオリーブオイル,食用オリーブ油,食用油脂」を指定商品として,令和元年11月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『キャビアオリーブオイル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『キャビア』の文字は,『チョウザメの卵を塩漬けにした食品。』の意味を,『オリーブオイル』の文字は,『オリーブの果実から採取した帯緑黄色の不乾性油。』の意味をそれぞれ有する語である。また,キャビア状の球体に閉じ込めたオリーブオイルが流通している実情がある。してみれば,本願商標は,全体として,『キャビア状の球体に閉じ込めたオリーブオイル』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そうすると,本願商標を,その指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『キャビア状の球体に閉じ込めた食用エクストラバージンオリーブオイル,キャビア状の球体に閉じ込めた食用オリーブ油,キャビア状の球体に閉じ込めたオリーブオイルを使用した食用油脂』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって,本願商標を上記商品以外の指定商品に使用した場合には,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「キャビアオリーブオイル」の文字からなるところ,その構成中「キャビア」の文字が「チョウザメの卵の塩漬け。」の意味を,「オリーブオイル」の文字が「オリーブの果実から採取する帯緑黄色の不乾性油。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり,これらを結合してなる「キャビアオリーブオイル」の文字が,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「キャビアオリーブオイル」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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