2020-014673
テクニア
- 審判番号
- 2020-014673
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-071342外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月21日
- 審決日
- 2021年05月17日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テクニア・マニュファクチュアリング・グループ・ソシエダッド・リミターダ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】川添 昭雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1233434号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は、「TEKNIA」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月29日に登録出願、その後、本願の指定役務については、原審における令和元年10月18日付けの手続補正書及び同2年5月28日付けの手続補正書並びに当審における同年10月21日付けの手続補正書により、第35類に属する指定役務は、別掲のとおりの役務に補正され、第42類に属する指定役務は、全て削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第1233434A号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
「事業の管理,事業の運営,マーケティング,市場分析,事業の管理に関する助言,機械装置及びその部品に関する輸入・輸出に関する事務の代行,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用コンソールボックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ドアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ボンネットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ペダルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用エアバッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用シートベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用アームレストの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用座席シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用燃料タンク及びタンクキャップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ワイパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用のフェンダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用サンルーフの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用エアロパーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ドアパネル及びドアパネルカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用シフトレバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用グローブボックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用の内装用部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ホーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車の座席用ヘッドレストの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用シートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ステアリングホイールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用ホイールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車用金属製部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗・グローバルコンピュータネットワーク経由での自動車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,消費者の購買行動の分析及び知覚・商品の量・品質関連のデータによる商品ニーズに関するアドバイス,製造業における生産性の効率化に関するコンサルティング」
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014673