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商標拒絶査定不服審判

2020-014128

ハンディパック、ハンディ

審判番号
2020-014128
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-099355外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月08日
審決日
2021年05月20日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-99355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ハンディパック」の文字を標準文字で表してなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、令和元年7月22日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同2年5月19日受付の手続補正書により、第20類「青果物包装用の木製・竹製又はプラスチック製包装用容器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ハンディパック』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ハンディ』の文字は、『大きさが手ごろで取り扱いやすいさま』の意味を、また『パック』の文字は、『包装すること。包装したもの』の意味を有する語であること、及び、様々な商品分野において、『手ごろで取り扱いやすい包装をした商品』の宣伝・紹介等に際して、しばしば『ハンディパック』の文字が用いられている実情があることからすれば、本願商標全体としては『手ごろで取り扱いやすい包装をしたもの』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ハンディパック」の文字を標準文字で表してなるところ、「ハンディパック」の文字は、辞書等に載録がないものであって、本願商標の指定商品との関係においては、当該文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「ハンディパック」の文字が、特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これをその指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものということはできない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014128

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