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特許拒絶査定不服審判

2020-014118

情報処理装置及び情報処理用プログラム

審判番号
2020-014118
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-196247外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月07日
審決日
2020年11月17日
公報発行日
2021年02月26日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .03 -X (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法132条3項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第132条第3項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-196247「情報処理装置及び情報処理用プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月23日出願公開、特開2020- 64474〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本件は、特許を受ける権利が株式会社バンダイ及び株式会社モノコトの共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である株式会社バンダイによってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014118

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