特許拒絶査定不服審判
2018-008152
カラーフィルタ用着色組成物、およびカラーフィルタ
- 審判番号
- 2018-008152
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-271550外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月13日
- 審決日
- 2018年08月16日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】東洋インキSCホールディングス株式会社
- 分類
- P18 .02 -X (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第132条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-271550「カラーフィルタ用着色組成物、およびカラーフィルタ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月 6日出願公開、特開2015-125396〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本件は、特許を受ける権利が東洋インキSCホールディングス株式会社及びトーヨーカラー株式会社の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である東洋インキSCホールディングス株式会社によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件の請求項は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-008152