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特許拒絶査定不服審判

2018-010027

シャンプー組成物

審判番号
2018-010027
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-164341
請求日
2018年07月23日
審決日
2018年08月31日
公報発行日
2018年12月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】クラシエホームプロダクツ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 阪野 誠司
  • 審判官 田村 聖子
分類
P18 .02 -X (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法132条3項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第132条第3項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-164341「シャンプー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40237〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本件は、特許を受ける権利が「クラシエホームプロダクツ株式会社」及び「ホーユー株式会社」の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である「クラシエホームプロダクツ株式会社」によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010027

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