特許拒絶査定不服審判
2018-010027
シャンプー組成物
- 審判番号
- 2018-010027
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-164341
- 請求日
- 2018年07月23日
- 審決日
- 2018年08月31日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】クラシエホームプロダクツ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 阪野 誠司
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .02 -X (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第132条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-164341「シャンプー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40237〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本件は、特許を受ける権利が「クラシエホームプロダクツ株式会社」及び「ホーユー株式会社」の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である「クラシエホームプロダクツ株式会社」によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010027