特許拒絶査定不服審判
2020-013868
通信システム、リレー端末、リモート端末及び通信制御方法
- 審判番号
- 2020-013868
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-541224外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月02日
- 審決日
- 2021年12月22日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-541224「通信システム、リレー端末、リモート端末及び通信制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日国際公開、WO2017/051503〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)8月24日(優先権主張 平成27年9月24日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、「通信システム、リレー端末、リモート端末及び通信制御方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和3年10月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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