特許拒絶査定不服審判
2020-013787
基準信号を送受信するための方法及び装置
- 審判番号
- 2020-013787
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-189051外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月01日
- 審決日
- 2022年10月18日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-189051「基準信号を送受信するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月17日出願公開、特開2019- 9821、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)1月16日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年1月16日 大韓民国(KR))を国際出願日とする特願2014-553246号の一部を、平成30年10月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013787