商標拒絶査定不服審判
2020-012785
- 審判番号
- 2020-012785
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-022367外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月11日
- 審決日
- 2021年03月16日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フマキラー株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 分類
- T18 .13 -Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-22367拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「殺虫剤,防虫剤,除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),殺菌剤,薬剤」を指定商品とし、平成31年2月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、その指定商品との関係から、商品を収容するボトルの上部に取り付けられる噴出器のカバー部品と認められる。
そして、収納ボトルやその上部に取り付けられる噴出器のカバー部分は、様々な特徴を持たせたものがあり、例えば、カバーの側面後方に略三角形の貫通孔を有するものもある。
そうすると、本願商標は、カバーの側面後方に略三角形の貫通孔を有するものの、それは商品の包装容器の機能をより効果的に発揮させたり、美感をより優れたものにするなどの目的で、同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものであって、単に商品又はその包装(収納)容器の形状を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、緩やかにつながる曲線(曲面)及び直線を組み合わせた、前後の先端に向けて徐々に先細(片側の先端の方が高い位置にある)となるような輪郭であって、上部のカバー状の部品の両側面には略三角形状の空間(穴)を有する形状よりなるものである。
イ ところで、本願商標の指定商品に係る取引においては、別掲2のとおり、収納容器の上部に噴霧部を備えた商品が広く一般に流通しており、その噴霧部の本体(噴出部、レバー等を除く。)の形状として、緩やかにつながる曲線(曲面)及び直線を組み合わせて、前後の先端に向けて徐々に先細(片側の先端の方が高い位置にある)となる輪郭となるような形状が広く採択されている実情がある。
また、噴霧部(又はその部品)の形状として、別掲2(10)ないし(14)のとおり、構造物とそれにより形成される空間を組み合わせて、後部に略三角形状の空間(穴)を表してなるような形状を採択するものも見受けられる。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の包装容器の一部(噴霧部の部品又はカバー)を表してなると理解できるもので、その形状(輪郭及び形状の特徴)も、包装容器の噴霧部の部品又はカバーの一形状として認識、理解される程度のものにすぎず、客観的に見て、商品の機能又は美感に資する目的で採用されたもの、又はそれら理由による形状の選択と予測し得る範囲のものというべきである。
したがって、本願商標は、単に商品の包装(包装容器の噴霧部の一部)の形状を表してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張に対し
請求人は、本願商標は、別掲2(1)ないし(3)のとおり、その指定商品に係るボトルの上部に取り付けられるトリガー式噴出器のカバー部分を表すものであって、側面後方に略三角形の貫通孔を有しているところ、あえてポンプ機構の一部を露出させるように貫通孔を設けた点が、他に類を見ない独創的な特徴であって、一般的に採用し得る範囲を超えたものだから、その形状的特徴が一般消費者に対し、購入判断の際の識別標識となり得る旨を主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、本願商標の指定商品の分野において本願商標とも共通する輪郭となるような、噴霧部の後部に略三角形の空間(穴)を表してなる形状を採択する同種の商品もあることに鑑みると、本願商標の形状に係る特徴は、請求人主張の特徴(内側の機構を露出させる貫通孔)も含めて、客観的に見て、商品の機能又は美感に資する目的で採用されたもの、又はそれら理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎず、自他商品の出所識別標識として機能し得る特徴を備えるものではないから、請求人の主張は採択できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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