特許拒絶査定不服審判
2020-011235
成形研磨材粒子、その製造方法、及びそれを含む研磨材物品
- 審判番号
- 2020-011235
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-090311外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月13日
- 審決日
- 2021年08月26日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .121-WYF(B24D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-90311「成形研磨材粒子、その製造方法、及びそれを含む研磨材物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月30日出願公開、特開2018-134733、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2013年10月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年10月31日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-539667号の一部を平成30年5月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和3年6月28日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011235