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意匠拒絶査定不服審判

2021-008361

Stylus pen

審判番号
2021-008361
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-500803外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月25日
審決日
2021年09月22日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .52 -WY (F2-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法7条
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第7条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2020-500803「Stylus pen」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,令和2年(2020年)1月28日の国際意匠登録出願であって,その意匠は,出願当初の意匠に係る物品を「Writing and drawing instrument」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。 原審は,令和2年(2020年)10月8日付けで,本願は,経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められず,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして,拒絶の通報を行ったが,出願人からの応答がないため,原審は,令和3年(2021年)3月17日付けで拒絶査定を行った。 これに対し,審判請求人は,審判請求日と同日の令和3年(2021年)6月25日に手続補正書を提出し,願書の意匠に係る物品を「Writing and drawing instrument」から,経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分である「Stylus pen」に変更する手続補正を行った。 この結果,本願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしているものとなり,原審の拒絶の理由よって拒絶をすることができないものである。 また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-008361

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