意匠拒絶査定不服審判
2021-003953
Digital mirror for vehicles
- 審判番号
- 2021-003953
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-500982外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月29日
- 審決日
- 2021年09月01日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オルラコ プロダクツ ビー ヴィ
- 【請求人代理人】三好 秀和
- 分類
- D18 .4 -WY (G2-9)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第7条、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019-500982「Digital mirror for vehicles」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、国際登録日を2019年(令和1年)7月31日(パリ条約による優先権主張2019年4月8日、アメリカ合衆国)とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審において、本願は、(1)経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものとは認められず、意匠法第7条に規定する要件を満たしておらず、また、(2)本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2019-500981の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当する旨の協議指令に対し、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対して審判請求人は、令和3年(2021年)3月29日に本件審判の請求をし、同年5月10日に提出した手続補正書により、(1)願書の意匠に係る物品を補正し、本願を前記省令で定められた物品の区分による意匠ごとの出願とするとともに、(2)本願を、意願2019-500981を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、原審の拒絶の理由はいずれも解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003953