特許拒絶査定不服審判
2020-009351
マルチハーフトーンのイメージングおよび二重変調投影または二重変調レーザ投影
- 審判番号
- 2020-009351
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-149308
- 請求日
- 2020年07月03日
- 審決日
- 2021年08月12日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 濱野 隆
- 審判官 濱本 禎広
- 分類
- P18 .537-WZF(G09G) / P18 .536-WZF(G09G) / P18 .113-WZF(G09G) / P18 .121-WZF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-149308号「マルチハーフトーンのイメージングおよび二重変調投影または二重変調レーザ投影」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日出願公開、特開2018-200485号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成26年4月14日を国際出願日とする外国語特許出願(特願2016-512902号)の一部を平成30年8月8日に新たな特許出願としたものであって(パリ条約による優先権主張 2013年5月7日米国2件)、その請求項1に係る発明は、令和2年7月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年3月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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