特許拒絶査定不服審判
2021-009138
画素回路及び駆動方法、アレイ基板、表示パネル及び表示装置
- 審判番号
- 2021-009138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-527599
- 請求日
- 2021年07月08日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京東方科技集團股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 波多江 進
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P18 .536-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G) / P18 .113-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G) / P18 .65 -WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-527599「画素回路及び駆動方法、アレイ基板、表示パネル及び表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日国際公開、WO2017/173822、令和 元年 6月13日国内公表、特表2019-516118、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年11月11日(パリ条約による優先権主張 2016年 4月 6日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1-19に係る発明は、令和 5年 4月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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