特許拒絶査定不服審判
2024-004878
異なる表示機能の間で知覚ルミナンス非線形性ベースの画像データ交換を改善する装置および方法
- 審判番号
- 2024-004878
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-069499
- 請求日
- 2024年03月21日
- 審決日
- 2026年04月03日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 畑中 高行
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P18 .4 -WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 69499「異なる表示機能の間で知覚ルミナンス非線形性ベースの画像データ交換を改善する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月20日出願公開、特開2022-106814、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2012年(平成24年)12月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月6日(US)アメリカ合衆国、2012年7月23日(US)アメリカ合衆国、2012年9月20日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-546070号の一部を平成27年3月4日に新たな特許出願とした特願2015-42448号の一部をさらに平成28年6月8日に新たな特許出願とした特願2016-114271号の一部をさらに平成30年7月3日に新たな特許出願とした特願2018-126576号の一部をさらに令和元年12月26日に新たな特許出願とした特願2019-235968号の一部をさらに令和2年12月15日に新たな特許出願とした特願2020-207643号の一部をさらに令和4年4月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和4年5月18日にされた手続補正における特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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