特許拒絶査定不服審判
2016-009956
スペクトルに基づき測色的に較正された多色カメラを用いたディスプレイの高速較正
- 審判番号
- 2016-009956
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-528538
- 請求日
- 2016年07月01日
- 審決日
- 2018年04月17日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 稔
- 審判官 中塚 直樹
- 審判官 須原 宏光
- 分類
- P18 .121-WYF(G09G) / P18 .113-WYF(G09G) / P18 .536-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-528538「スペクトルに基づき測色的に較正された多色カメラを用いたディスプレイの高速較正」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月 7日国際公開、WO2013/033175、平成26年11月27日国内公表、特表2014-531612、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 8月29日(パリ条約による優先権主張 2011年 8月29日 (US)アメリカ合衆国 2012年 8月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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