特許拒絶査定不服審判
2017-018727
拡張現実光ガイドの表示
- 審判番号
- 2017-018727
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-503284
- 請求日
- 2017年12月18日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】末松 亮太
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 小林 紀史
- 審判官 須原 宏光
- 分類
- P18 .55 -WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G) / P18 .536-WYF(G09G) / P18 .113-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-503284「拡張現実光ガイドの表示」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月3日国際公開、WO2013/148222、平成27年8月13日国内公表、特表2015-523583、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2012年(平成24年)3月28日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成25年3月14日にされた特許出願であって、その請求項1ないし請求項14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項14に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願は、原査定の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶するべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-018727