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商標拒絶査定不服審判

2020-008868

ドゥイブス

審判番号
2020-008868
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-136720
請求日
2020年06月25日
審決日
2021年03月22日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】高原 太郎
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
  • 【請求人代理人】矢冨 亜弥
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-136720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ドゥイブス」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月2日に登録出願され、その後、原審における令和元年11月15日付けの手続補正書により、第44類「MRIを用いた癌の検査・診断及び治療,MRIを用いた癌の予防・スクリーニング検査・診断及び治療の分野における情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ドゥイブス』の文字を標準文字で表してなるところ、『ドゥイブス』の文字は『MRIを用いた全身のがん検診法』程の意味合いで使用されているから、これを本願指定役務中、MRIを用いた全身のがん検診法に関する役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ドゥイブス」の文字よりなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録がないことから、特定の意味を有しない造語を表したものといえる。 そして、「ドゥイブス」の文字は、請求人が自己の業務に係る役務を表示するものとして使用している事実がうかがえるものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ドゥイブス」の文字が、役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-008868

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