特許拒絶査定不服審判
2020-008862
人工心臓弁用の送達システム
- 審判番号
- 2020-008862
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-088748外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月25日
- 審決日
- 2021年11月09日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エドワーズ ライフサイエンシーズ コーポレイション
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61F) / P18 .121-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-88748号「人工心臓弁用の送達システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月2日出願公開、特開2018-118136号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)7月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年7月26日 (US)アメリカ合衆国 2011年7月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2014-523090号の一部を、平成28年9月1日に新たな特許出願とした特願2016号-170592号の一部を、平成30年5月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和3年9月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008862