商標拒絶査定不服審判
2020-008800
ボーソーブロック、ボーソー
- 審判番号
- 2020-008800
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-138996
- 請求日
- 2020年06月24日
- 審決日
- 2021年07月13日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】石川 重規
- 【請求人代理人】竹中 一宣
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】榊原 靖
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W19)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-138996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「防草ブロック」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和元年9月12日付けの手続補正書により、第19類「コンクリートブロック,コンクリート製縁石,舗装用ブロック(金属製のものを除く。),歩車道敷設用コンクリートブロック,コンクリート製護岸ブロック,水路用コンクリートブロック,土木用コンクリートブロック」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『防草ブロック』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の『防』の文字部分は、直後に付される文字と結合して、『~を防ぐこと』程の意味合いで使用される語であり、『草』の文字部分は、『木質があまり発達しないで軟らかい茎を有する植物。草本。雑草。』等(いずれも株式会社岩波書店『広辞苑第六版 DVD-ROM版』より)を表す語であるから、『防』の文字と『草』の文字とを結合させた『防草』の文字からは、『雑草を防ぐこと』程の意味合いが認識される。また、『ブロック』の文字部分は、『コンクリート-ブロックの略』(株式会社岩波書店『広辞苑第六版 DVD-ROM版』より)や、『塊,断片;角石[材]』(株式会社小学館『ランダムハウス英和大辞典第2版』)等を表す語であるから、本願商標全体として、『雑草を防ぐコンクリートブロック・角石』程の意味合いが認識される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界等において、防草用の各種商品が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『雑草を防ぐ商品』であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、効能及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「防草ブロック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「防」、「草」及び「ブロック」の文字が、それぞれ原審説示の意味を有する語であって、これらを結合してなる「防草ブロック」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「防草ブロック」の文字は、請求人以外の者により使用されていることが散見されるものの、該文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008800