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特許無効審判

2013-800063

構造物の目地の構造

審判番号
2013-800063
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2006-226761
登録番号
特許第3900500号(P3900500)
請求日
2013年04月16日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】千葉県コンクリート製品協同組合
  • 【請求人代理人】飯田 秀郷
  • 【請求人代理人】大友 良浩
  • 【請求人代理人】奥津 啓太
  • 【請求人代理人】日高 一樹
  • 【請求人代理人】関口 かおる
  • 【被請求人】石川 重規
  • 【被請求人代理人】木村 満
  • 【被請求人代理人】榊原 靖
  • 【被請求人代理人】竹中 一宣
  • 【被請求人代理人】田中 淳
審判長/審判官
  • 審判長 前川 慎喜
  • 審判官 住田 秀弘
  • 審判官 赤木 啓二
分類
P1123.121-YAA(E01H) / P1123.841-YAA(E01H) / P1123.853-YAA(E01H) / P1123.854-YAA(E01H) / P1123.855-YAA(E01H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第29条第2項、特許法第123条第1項第2号、特許法第29条、特許法第2条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第3900500号「構造物の目地の構造」の特許無効審判事件についてされた平成27年 2月 4日付け審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成27年(行ケ)第10051号,平成28年 2月18日判決言渡)があったので,さらに審理のうえ,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第3900500号の明細書,特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲及び図面のとおり訂正後の請求項1-5について訂正することを認める。 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 事案の概要 本件特許第3900500号(請求項の数[5],以下「本件特許」という。)は,平成18年8月23日(優先権主張平成17年9月26日,平成18年3月29日)に特許出願された特願2006-226761号に係るものであって,その請求項1乃至5に係る発明について,平成19年1月12日に特許の設定登録がなされた。 そして,平成25年4月16日に,本件特許の請求項1及び2に係る発明の特許に対して,本件無効審判請求人(以下「請求人」という。)により本件無効審判〔無効2013-800063号〕が請求されたものである。 第2 本件審判の経緯 平成25年 4月16日 審判請求 平成25年 7月 5日 審判事件答弁書提出(被請求人) 平成25年10月22日 審理事項通知書 平成25年11月15日 口頭審理陳述要領書提出(被請求人) 平成25年11月18日 口頭審理陳述要領書提出(請求人) 平成25年12月 3日 口頭審理 平成26年 5月22日 審決の予告 平成26年 7月31日 訂正請求書及び上申書提出(被請求人) 平成26年10月 2日 (訂正請求書の)手続補正書(被請求人) 平成26年11月17日 弁駁書提出(請求人,受付日) 平成27年 2月 4日 一次審決(請求成立) 平成27年 3月11日 審決取消訴訟提起(被請求人) 平成28年 2月18日 判決言渡(審決取消) 第3 訂正請求についての当審の判断 1 訂正請求の内容 被請求人が平成26年7月31日にした訂正請求(平成26年10月2日付手続補正書で補正。以下,同訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面(以下「本件特許明細書等」という。)について,訂正請求書に添付した訂正明細書,特許請求の範囲及び図面のとおり一群の請求項ごとに訂正することを請求するものであって,以下の訂正事項をその訂正内容とするものである(下線は訂正された箇所を示す)。 (1)訂正事項1 訂正前の特許請求の範囲の請求項1, 「【請求項1】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とし, この湾曲連結部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。」 を, 「【請求項1】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし, この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」 に訂正する。 (2)訂正事項2 訂正前の特許請求の範囲の請求項2, 「【請求項2】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし, この湾曲連結部と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。」 を, 「【請求項2】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし, この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」 に訂正する。 (3)訂正事項3 訂正前の特許請求の範囲の請求項3, 「【請求項3】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,略W字形の防草傾斜面と,この略W字形の防草傾斜面に充填される舗装面又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,逆略W字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とし, この湾曲連結部は,前記ブロックの略W字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。」 を, 「【請求項3】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,略W字形の防草傾斜面と,この略W字形の防草傾斜面に充填される舗装面又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,逆略W字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略W字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」 に訂正する。 (4)訂正事項4 訂正前の特許請求の範囲の請求項4, 「【請求項4】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,略W字形の防草傾斜面と,この略W字形の防草傾斜面に充填される舗装面又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,逆略W字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を二重或いは複数に構成し,略W字形の連結凹部とし, この略W字形の湾曲連結部と略W字形の連結凹部は,前記ブロックの略W字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とした構造物の目地の構造。」 を, 「【請求項4】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,略W字形の防草傾斜面と,この略W字形の防草傾斜面に充填される舗装面又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面を二重或いは複数に構成し,逆略W字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を二重或いは複数に構成し,略W字形の連結凹部とし, この略W字形の湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)と略W字形の連結凹部は,前記ブロックの略W字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」 に訂正する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0015】の 「【0015】 上記に鑑み本発明は,[1] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損を回避すること,~~(中略)~~,等を意図する。」 を, 「【0015】 上記に鑑み本発明は,[1]  目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂とを回避すること,~~(中略)~~,等を意図する。」 に訂正する。 (6)訂正事項6 明細書の段落【0017】の請求項1を引用する箇所を,訂正事項1で訂正する請求項1の記載どおりに訂正する。 (7)訂正事項7 明細書の段落【0018】の請求項2を引用する箇所を,訂正事項2で訂正する請求項2の記載どおりに訂正する。 (8)訂正事項8 明細書の段落【0020】の請求項3を引用する箇所を,訂正事項3で訂正する請求項3の記載どおりに訂正する。 (9)訂正事項9 明細書の段落【0021】の請求項4を引用する箇所を,訂正事項4で訂正する請求項4の記載どおりに訂正する。 (10)訂正事項10 明細書の段落【0023】の 「【0023】 請求項5は,~~(中略)~~車道等の舗装構造物でなる構造物の目地の構造」 を, 「【0023】 請求項5は,~~(中略)~~車道等の舗装構造物でなる構造物の目地の構造である。」 に訂正する。 (11)訂正事項11 明細書の段落【0024】の請求項1を引用する箇所を,訂正事項1で訂正する請求項1の記載どおりに訂正する。 (12)訂正事項12 明細書の段落【0025】の請求項2を引用する箇所を,訂正事項2で訂正する請求項2の記載どおりに訂正する。 (13)訂正事項13 明細書の段落【0027】の 「【0027】 [1] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損の回避が図れること,~~(中略)~~,等である。」 を, 「【0027】 [1] 目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂との回避が図れること,~~(中略)~~,等である。」 に訂正する。 (14)訂正事項14 明細書の段落【0028】の請求項3を引用する箇所を,訂正事項3で訂正する請求項3の記載どおりに訂正する。 (15)訂正事項15 明細書の段落【0029】の請求項4を引用する箇所を,訂正事項4で訂正する請求項4の記載どおりに訂正する。 (16)訂正事項16 明細書の段落【0030】の 「【0030】 従って,請求項3・4は,前述の[1]~[5]の目的を達成できることと,[7] ブロックに設けた下向き傾斜面と,~~(中略)~~,等の特徴を有する。」 を, 「【0030】 従って,請求項3・4は,前述の[1]~[5]の目的を達成できることと,[6] ブロックに設けた下向き傾斜面と,~~(中略)~~,等の特徴を有する。」 に訂正する。 (17)訂正事項17 図面【図1-1-2】の符号「9」を削除する。 (18)訂正事項18 図面【図6-1】の符号「89」を削除する。 (19)訂正事項19 図面【図7-2】の符号「109」を削除する。 (20)訂正事項20 図面【図9】の4つの符号「149」の内,下側左右の端にある2つを削除する。 2 訂正の適否について (1)訂正事項1乃至4について ア 訂正の目的について 訂正事項1乃至4は,請求項1乃至4及びこれらの請求項を引用する請求項5(以下,請求項1乃至5という。)において,ブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との湾曲連結部について,当該湾曲連結部を示す図面に付された図番「(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)」を付記することにより,当該湾曲連結部を明瞭なものとし,また,当該図番を付された「この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169),又は(189)」について,訂正前の請求項1乃至4に記載されていた「このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とし」との特定に代えて,「前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した」と特定することにより,当該湾曲連結部を明瞭なものとするものである。 したがって,訂正事項1乃至4は,特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の追加,特許請求の範囲の拡張ないし変更の有無について 付記された図番「(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)」については,【図1-1-1】,【図1-1-3】,【図1-2】,【図1-3】,【図2-1】,【図3-1】,【図4-1-1】,【図5】,【図6】,【図6-1】,【図7-1】,【図8-1】,【図9】,【図10-1-1】,【図10-1-2】及び【図11】に,それぞれ下向き傾斜面と側面鉛直面との連結箇所である湾曲連結部に明確に記載されている。 また,「この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169),又は(189)」について,「前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した」との説明を加えたことについては,上記アで述べたとおり,訂正前の請求項1乃至4に記載された「このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部と」することを,単に表現を代えたものである。 よって,訂正事項1乃至4は,本件特許明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものであって,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもないことは明らかであるから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 ウ 請求人の主張について 請求人は、訂正事項1乃至4について,「【図1-1】の左下側の「湾曲連結部9」は【図1-1-2】からも明らかなとおり,舗装面ではなく地中に向けて設けられている。同様に【図7】の左下側の「湾曲連結部109」(【図7-2】),【図9】の左下側の「湾曲連結部149」も,舗装面ではなく地中に向けて設けられている。少なくとも,上記「湾曲連結部9」,「湾曲連結部109」及び「湾曲連結部149」のうち地中に向けて設けたれたものについては,被請求人の上申書に添付された資料1からも明らかなとおり,舗装面を通行する車両などの荷重がかかることはないから,「舗装面の亀裂を回避する」との作用効果を有しないことは明らかである。したがって,被請求人の訂正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしておらず、特許法第134条の2第9項が準用する同法第126条第5項に違反するものであるから,訂正を認めることはできない。」(弁駁書4頁)と主張する。 しかしながら,請求人が主張する「舗装面ではなく地中に向けて設けられている」「湾曲連結部」は,「略V字形の防草傾斜面」の片方の傾斜面を構成する「下向きの傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所」に位置するものではないから,請求項1乃至5で規定する「湾曲連結部」に含まれていないことは明らかである。 そして,上記イで述べたように,「湾曲連結部」に図番を付した訂正は,本件特許明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものであるから,請求人の主張は採用することができない。 エ 特許法第134条の2第9項で準用する第126条第4項に規定する要件について 本件訂正後の請求項5は,訂正の請求がされた複数の請求項である請求項1乃至4の記載を引用するものであるから,本件訂正後の請求項1乃至5は,特許法施行規則第46条の2第3号に規定する関係を有する一群の請求項を構成する。 したがって,訂正事項1乃至4は,特許法第134条の2第9項で準用する第126条第4項の規定に適合するものである。 (2)訂正事項5及び13について 訂正事項5は,明細書の段落【0015】に,本願の発明が解決しようとする課題として,目地の境界部を,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることでブロック及び/又は舗装面の欠損を回避することに加えて「舗装面の亀裂」を回避することを追記するものである。また,訂正事項13は,明細書の段落【0027】に,本願の発明の効果として,訂正事項5と同様に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることでブロック及び/又は舗装面の欠損を回避することに加えて「舗装面の亀裂」を回避することを追記するものである。 訂正前の明細書には,実施例である第一~九の各実施例の説明として,それらの特徴として,連結部を曲面形状とすることで,当該ブロックの欠損を回避できること,取扱い・管理の容易化が図れること,又は舗装面の亀裂防止に有効であること等の特徴があるとの記載がある(段落【0048】,【0056】,【0061】,【0067】,【0074】,【0084】,【0088】,【0095】)。 第一~九の各実施例は,特許請求の範囲に記載されている請求項1乃至5に係る発明の実施例であることから,訂正事項5及び13は,請求項1乃至5に係る本願発明の課題あるいは効果を,それらの実施例の課題あるいは効果と整合させるものであるので,特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする。 また,訂正事項5及び13は,本件特許明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (3)訂正事項6乃至9,11,12,14,15について 訂正事項6乃至9は,それぞれ,請求項1乃至4の訂正により対応する明細書の段落【0017】,【0018】,【0020】,【0021】を訂正するものであり,また,訂正事項11,12,14,15は,同様に,それぞれ,請求項1乃至4の訂正により対応する明細書の段落【0024】,【0025】,【0028】,【0029】を訂正するものであり,これらの訂正事項は,何れも,請求項の記載の訂正に応じて,明細書の対応する箇所の記載を,訂正後の請求項の記載に整合させるものであるから,特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また,訂正事項6乃至9,11,12,14,15は,本件特許明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (4)訂正事項17,19,20について 訂正事項17,19,20は,それぞれ,請求項1~4の訂正により対応する図面の【図1-1-2】,【図7-2】,【図9】を訂正するものであり,ブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との湾曲連結部について,「舗装又は他の構造物の下側に位置する」ものではないものの符号[9](【図1-1-2】),[109](【図7-2】),[149](【図9】の4つの符号「149」の内,下側左右の端にある2つのもの)を削除するものである。これらの訂正事項は,何れも,請求項の記載の訂正に応じて,図面の対応する箇所の記載を,訂正後の請求項の記載に整合させるものであるから,特許法第134条の2第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また,訂正事項17,19,20は,本件特許明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 (5)訂正事項10について 訂正事項10は,明細書の段落【0023】の「目地の構造」との記載を「目地の構造である。」に訂正して,文章の文末に「である。」との文言を付記することにより,文法上の誤記を訂正するものであるので,特許法第134条の2第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 また,訂正事項10は,本件の願書に最初に添付された明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 (6)訂正事項16について 訂正事項16は,明細書の段落【0030】の「前述の[1]~[5]の目的を達成できることと,[7] ブロックに設けた下向き傾斜面」との記載を「前述の[1]~[5]の目的を達成できることと,[6] ブロックに設けた下向き傾斜面」に訂正するものである。明細書の段落【0030】は[1]~[5]の目的につづいて6番目の目的を記載していることから,訂正前に記載されていた[7]を[6]に訂正することは,特許法第134条の2第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 また,訂正事項16は,本件の願書に最初に添付された明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 (7)訂正事項18について 訂正事項18は,【図6-1】の符号「89」を削除するものである。符号「89」については,明細書の段落【0072】に「この下向き傾斜面85と上縁片側82aの鉛直面86との連結箇所を湾曲連結部89とする。」と記載されているものの,訂正事項18で訂正する符号「89」は,これとは別の箇所を示していることから,この符号「89」を削除することは,特許法第134条の2第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 また,新規事項の追加,特許請求の範囲の拡張ないし変更の有無について 訂正事項18は,本件の願書に最初に添付された明細書等に記載された事項の範囲内でするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もないから,特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 3 小括 以上のとおりであるから,本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1項又は第3項に掲げる事項を目的とし、同法第134条の2第9項で準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するから、本件訂正を認める。 第4 本件訂正発明 上記第3のとおり,本件訂正が認められたので,本件特許の請求項1及び2に係る発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載した,次のとおりのものと認められる(以下,本件訂正後の各請求項に係る発明を「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明2」という。)。 1 本件訂正発明1(【請求項1】) ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし, この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189) は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。 2 本件訂正発明2(【請求項2】) 【請求項2】 ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とするとともに,この下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部とし, この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)と連結凹部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし, この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。 第5 当事者の主張 1 請求人の主張の概要 請求人は,本件特許第3900500号の特許請求の範囲の請求項1乃至2にかかる発明についての特許を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,審判請求書,平成25年11月18日付け口頭審理陳述要領書,平成26年11月17日付け弁駁書において,以下のように主張するとともに,証拠方法として甲第1号証~8号証を提示し,以下の無効理由を主張した。 〔無効理由〕特許法第29条第2項(特許法第123条第1項第2号) 本件特許発明1及び2は,その出願前に発行された刊行物である甲第1号証,及び甲第2号証ないし甲第8号証に記載された発明及び,その出願時に周知の技術的事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許発明1及び2は,特許法第29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法第123条1項2号に該当し,無効とすべきものである。 (第1回口頭審理調書参照。) 〔具体的理由〕 (1)審判請求書による主張 本件特許発明1は,本件特許出願の優先目(平成17年9月26日)前の時点で頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(甲1発明)及び甲第2号証ないし甲第8号証に記載された従来周知技術(角部を曲面化すること)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,本件特許発明2は,甲第1号証に記載された発明(甲1発明)及び甲第2号証に記載された発明並びに甲第2号証ないし甲第8号証に記載された従来周知の技術(角部を曲面化すること)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。従って,本件特許発明1及び2は,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから,同法第123条第1項第2号に該当し,無効とすべきものである。 (審判請求書24頁) (2)平成25年11月15日付け口頭審理陳述要領書における主張の概要 被請求人の答弁書中,「第5無効理由3(進歩性欠如)」に記載された下記の内容は,以下の理由により失当である。 ア 相違点の認定について 特許庁合議体による暫定的な見解にもあるように,甲1発明の図3のコンクリートブロックの左下方の切欠き棚の構成は,本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の傾斜面」に相当するものであり前記の相違点1-1及び相違点1-2,並びに相違点2-1及び相違点2-2の認定は失当である。 (口頭審理陳述要領書 (1)「相違点1-1及び相違点1-2」並びに「相違点2-1及び相違点2-2」について) イ 相違点の検討について (ア)甲1発明の図3のコンクリートブロックの左下方の切欠き棚の構成は,本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の傾斜面」に相当するものであることは明らかで,被請求人も答弁書で主張し,かつ特許庁合議体による暫定的な見解にもあるように,「略V字形の傾斜面」による防草効果は,当業者であれば技術常識に基づいて理解できる事項である。また,甲1発明には,作用として「雑草が生えるのを防止し」等の記載(【0011】)もあることから,当業者であれば十分に示唆でき動機付けを得られるものである。 よって,甲1発明が「防草効果を果たさないという点で,両者の発明の技術的本質を異にするものである。そもそも,甲1発明には,この相違点1-1及び相違点1-2(並びに2-1及び相違点2-2)の相違によって,本件特許発明の主要かつ重要な構成要件を欠き,その示唆もなく動機付けもなく,主引例としての適格を欠くものである。」 との主張は失当である。 (口頭審理陳述要領書 (2)相違点1-1及び相違点1-2の検討」及び「相違点2-1及び相違点2-2の検討」について) (イ)本件特許明細書において,本件特許発明lの『下向き傾斜面と側面鉛直面との連結箇所を「湾曲連結部」とした構成』,及び本件特許発明2の『下向き傾斜面と側面鉛直面との連結箇所を「湾曲連結部」と下向き傾斜面と上向き傾斜面との連結箇所を「連結凹部」とした構成』の特徴,すなわち効果として次の記載がある。 「このブロック1の略V字形の防草傾斜面13は,全ての連結部(湾曲連結部9,連結凹部10,又は湾曲表面連結部12)を曲面形状とすることで,当該ブロック1の欠損を回避できること,取扱い・管理の容易化が図れること,又は舗装面2の亀裂防止に有効であること等の特徴がある。」【0048】 この記載中には「下向き傾斜面と側面鉛直面との連結箇所」かつ「下向き傾斜面と上向き傾斜面との連結箇所」ではない「湾曲表面連結部12」についても含まれていることから明らかなように,それらの効果は「下向き傾斜面と側面鉛直面との連結箇所」及び「下向き傾斜面と上向き傾斜面との連結箇所」に限ったものでもなく,もちろん防草効果に直接的または間接的にも寄与するものでもない。当該「湾曲連結部」及び「連結凹部」は,単に,欠損回避や運搬時,取扱い時の容易化,簡略化を目的としたものであり,甲第2号証乃至甲第8号証に示すように,上記目的のため本発明の属する技術分野において当業者の常識に属する周知・慣用技術事項である。 (口頭審理陳述要領書 (3)相違点1-3の検討」及び「相違点2-3,2-4の検討」について) (3)平成26年11月17日付け弁駁書による主張の概要 ア 甲第2号証の図45の防草突部82,83は地中に埋設された構造であるところ,突部の形状は,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部を形成する鉛直面の連結部分は曲面化されている構成が開示されている。 そして,審決予告21頁に記載されているとおり「コンクリートブロックの角部を曲面化することにより,ブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であるとの作用効果が得られることも自明の事項である。」から(特に被請求人が訂正した「舗装面の亀裂防止」については,被請求人が提出した資料1からしても,連結部を曲面化すれば応力が少なくなることが自明なことは明らかである),舗装面の亀裂防止は,訂正後の本件発明の構成によって奏する格別の作用効果ではない。 (弁駁書7頁) イ すなわち,本件訂正発明1についても,審決予告が認定したとおり「コンクリートブロックの角部を曲面化することは当業者の常識に属する周知・慣用の技術であり」(甲2,甲3,甲7等),そのうち甲第2号証には地中に埋設された突部の形状として,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部を形成する鉛直面の連結部分は曲面化されている構成が開示されている。 そして,地上もしくは地中に埋設したコンクリートブロックの角部をすべて曲面化すれば,コンクリートブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であるとの作用効果が得られることは自明である。 (弁駁書7~8頁) [証拠方法] 甲第1号証:特開平8-113906号公報 甲第2号証:特開2004-169544号公報 甲第3号証:実願昭60-42636号(実開昭61-159406号) のマイクロフィルム 甲第4号証:実願昭55-130604号(実開昭57-56876号) のマイクロフィルム 甲第5号証:特開2005-290745号公報 甲第6号証:実願昭60-21002号(実開昭61-141385号) のマイクロフィルム 甲第7号証:実願昭63-18709号(実開平1-124806号) のマイクロフィルム 甲第8号証:特開平10-82012号公報 2 被請求人の主張の概要 これに対して,被請求人は,平成25年7月5日付け審判事件答弁書,同年11月15日付け口頭審理陳述要領書,平成26年7月31日付け上申書において,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求の負担とするとの審決を求め,乙第1~2号証を提示し,請求人の無効理由に対して以下のように反論した。 (1)答弁書による主張 ア 引用例の動機付けと本件特許発明1の容易推考性 甲1発明は,明細書内で引用した従来技術(特許文献1)に係るもので,本件特許発明の技術的本質である植物の屈光性及び屈地性に基づく防草構造ではなく,発明の本質を異にするものであって,本件特許発明1がこの甲1発明に基づいて容易推考できたとする請求人の主張は,当該甲1発明に構成上の開示・示唆もなく,動機付けを全く欠き,明らかに失当である。 (答弁書23頁) イ 甲1発明の認定について 甲1発明についての,請求人による認定は誤りである。 請求人は,図3の切り欠き棚(9)(なお,図3の左下部分も同じ)の「下り勾配」に関して,これとコンクリートブロック面の「垂直面」とによって「略V字状」の傾斜面を構成しているなどと主張しているが(審判請求書16頁12,15~18,21行。同17頁4~5,8行),雨水流下用の「下り勾配」面(なお,これも「下向きの傾斜面」の一であることは認める。)と垂直面とによって形成されるのは「略L字状」であって,これをもって「略V字状」とするのは,日本語としてはもちろん当業者の技術常識上明らかな誤りである。 また,この雨水流下用の「下り勾配」面とコンクリートブロックの「垂直面」とによって,植物の屈光性及び屈地性に基づく防草構造のための「略V字状」を示唆することはありえない。課題の提示も動機付けもない。 (答弁書24頁) ウ 本件特許発明1と甲1発明との相違点について 本件特許発明1と甲1発明との相違点1-1について検討するに,まずもって,引用例1の「単純な切欠き棚」にあっては「雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害するまでの角度はなく,望むような防草効果は期待でき」ずと本件特許発明の従来技術の説明の項に記載されているところのものである(「0012」)。 また,本件特許発明1は,相違点1-1及び相違点1-2に関して,前記したように,「この所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できる(。)下向きの経年による間隙14(下向き経年隙間)が,略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に形成されても防草効果が図れる」ものである。 従って,この相違点1-1及び相違点1-2の相違は,本件特許発明が雑草の根の屈地性及び/又は雑董の芽の屈光性を阻害することによる防草効果を図るものであるに対し,甲1発明はそのような防草効果を果たさないという点で,両者の発明の技術的本質を異にするものである。 そもそも,甲1発明には,この相違点1-1及び相違点1-2の相違によって,本件特許発明の主要かつ重要な構成要件を欠き,その示唆もなく動機付けも欠き,主引例としての適格を欠くものである。 いずれにしろ,請求人は,これらの相違点1-1及び相違点1-2に対応する副引例を提示しておらず,甲1発明に基づいて容易推考できたとする請求人の主張は,構成上の開示・示唆もなく,明らかに失当である。 (答弁書25~26頁) エ 本件特許発明2と甲1発明との相違点2について 本件特許発明2と甲1発明との相違点2について検討するに,前記(ウ)の本件特許発明1の項で述べたと同様に,まずもって,引用例1の「単純な切欠き棚」にあっては「雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害するまでの角度はなく,望むような防草効果は期待でき」ずと本件特許発明の従来技術の説明の項に記載されているところのものである(【0012】)。 また,本件特許発明2は,相違点2-1及び相違点2-2に関して,前記したように,「この所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できる(。)下向きの経年による間隙14(下向き経年隙間)が,略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に形成されても防草効果が図れる」ものである。 従って,この相違点2-1及び相違点2-2の相違は,本件特許発明が雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害することによる防草効果を図るものであるに対し,甲1発明はそのような防草効果を果たさないという点で,両者の発明の技術的本質を異にするものである。 そもそも,甲1発明には,この相違点2-1及び相違点2-2の相違によって,本件特許発明の主要かつ重要な構成要件を欠き,その示唆もなく動機付けもなく,主引例としての適格を欠くものである。 いずれにしろ,請求人は,これらの相違点2-1及び相違点2-2に対応する副引例を提示しておらず,甲1発明に基づいて容易推考できたとする請求人の主張は,構成上の開示・示唆もなく,明らかに失当である。 (答弁書27~28頁) オ まとめ 以上説明したように,そもそも甲1発明は,明細書で引用した従来技術に係るもので,本件特許発明の技術的本質である植物の屈光性及び屈地性に基づく防草構造ではなく,発明の本質を異にするものであって,本件特許発明がこの甲1発明に基づいて容易推考できたとする請求人の主張は,構成上の開示・示唆もなく,動機付けを欠き明らかに失当である。 (答弁書28頁) (2)平成25年11月15日付け口頭審理陳述要領書における主張 ア 被請求人の意見の要旨 平成25年10月22日付(発送日:平成25年10月24日)の審理事項通知書の「第2合議体の暫定的な見解」には,以下の通り記載されている。 『1.甲第1号証における「傾斜面に連設して設けた傾斜面」の認定について 甲第1号証(特開平8-113906号公報)図3には,コンクリートブロックの左下方にも右上方の切り欠き棚(9)と同様に切り欠き棚が形成されており,コックリートブロックの内方向に下り勾配とされており,かかる切り欠き棚を構成するコンクリートブロックの左側面は垂直面でなく,右側に傾いた傾斜面として構成され,これらの下り勾配の傾斜面と右側に傾いた傾斜面とは連設されて連結略V時形の傾斜面を構成したものが図示されており,この構成は,本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の傾斜面」に相当する。 2.本件請求項1に係る発明の「略V字形の傾斜面」による防草効果について 植物が屈光性及び屈地性を有するという性質は学術上周知であると認められることから,本件特許発明においての被請求人が主張する屈光性及び屈地性を利用した上記1.の「略V字形の傾斜面」による雑草の防草効果(「鉛直面と舗装面との隙間から雑草が伸びてきた場合~茎や葉が下向き傾斜面に沿って本来の成長とは逆方向(下方向)へ誘導されることで,その成長が阻止される。 一方,上向き傾斜面と舗装面との隙間から雑草が伸びてきた場合~根が下向き傾斜面に沿って本来の成長とは逆方向(上方向)へ誘導されることでその成長が阻止される。」(答弁書第21~22頁「3.(2)参照」)は,当業者であれば技術常識に基づいて理解できる事項である。』 (イ)被請求人は,上記合議体の暫定的な見解(以下,「暫定見解」と略称する)の「1」項については,次項記載の通り,否認ないし争い,同「2」項については,認める。 (口頭審理陳述要領書2~3頁) イ 「下り勾配の傾斜面と右側に傾いた傾斜面とが連設されている」からといって,それだけでは「略V字形」とはいえない。 (ア)暫定見解は,甲第1号証(図3)のコンクリートブロックの「左下方の切り欠き棚」(参考図参照)が,「コンクリートブロック内方向に下り勾配とされている」こと,「左側面が右側に傾いた傾斜面である」こと,「これらの下り勾配の傾斜面と右側に傾いた傾斜面とが連設されている」ことから,本件請求項1の発明の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の傾斜面」に相当する,と認定している。 しかし,これは「略V字形」という構成要件を無視した判断である。 2つの傾斜面が下部で連設されている文字としては「略L字」もあり,ただそれだけで「略V字形」と判断することは一般常識上誤りである。 (口頭審理陳述要領書3頁) (イ)「略V字形」の要件 「V」という文字については,下方への斜め線と下部で連設する上方への斜め線からなるものであるけれども,少しでも傾斜しておれば「V」字形ということではないことはいうまでもない。一般に,景気や売り上げなどが「V字的に回復」などと称されるように,「V字」とは, (a)連設する2つの傾斜線の角度が,連設部での垂直線に対してほぼ等しいこと(つまり,下りと上りが略同じである)と, (b)少なくとも一方の傾斜線が水平線に近似していないこと(「L字」との相違点である)。 の各要件を常識上挙げることができる。 つまり,要件(a)は,2つの斜め線の連設点を通る垂直線に対し,各斜め線の傾斜がほぼ左右対称となる状態をいい,要件(b)は2つの斜め線がいずれも横線(略水平線)と認識されない状態をいう。 (口頭審理陳述要領書3頁) 従って,甲1発明の連設傾斜面が,「2つの傾斜面が連設されている」という点を有していたとしても,これだけで連設傾斜面の形状を「略V字形」ということはできない。 (口頭審理陳述要領書5頁) ウ 明細書の説明 甲1発明の切り欠き棚部分に関しては,本件特許発明の明細書段落「0012」において,「文献(1)の発明は,単純な切欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び/又は屈地性を阻害するまでの角度はなく」という記載のとおり,「略V字形の防草傾斜面」に相当するものでないことが既に明示されている。 よって,明細書の説明からも,甲1発明の連設傾斜面について,本件特許発明にいうところの「略V字形」とすることはできない。 (口頭審理陳述要領書5~6頁) エ 本件特許発明の「略V字状の防草傾斜面」と甲1発明の「連設傾斜面」 甲1発明の「連設傾斜面』と本件特許発明の「略V字形の防草傾斜面」(以下,「防草傾斜面」という)とは,仮に甲1発明の「連設傾斜面」が「略V字形」であったとしても,以下の通り,本質的に相違するものである。 (ア)甲1発明について,単に形式的に「略V字形」といえなくはない(と審判体が考える)部位の開示があるからといって,これが本件特許発明の「略V字状の防草傾斜面」であることの具体的な技術的開示も記載もなく,かつその示唆もなく,さらに動機付けも認められないのであるから,これをもってただちに本件特許発明の「略V字状の<防草>傾斜面」に相当すると判断するのは誤りである。 ここで重要なことは,甲1発明も「発明」であり,特許法第2条の規定されたところの「技術的思想」の創作であるから,「発明」である以上,当該開示から,技術の解決課題(目的)及び作用,効果が当業者に客観的に認識されるものでなければならないのである。 (イ)甲1発明の本件特許発明1の技術的事項の記載が存在しない (中略) (ウ)甲1発明に具体的な技術開示がない (中略) (エ)甲1発明には本件特許発明1の目的についての動機付けがない (中略) (口頭審理陳述要領書6~8頁) オ まとめ 以上説明したように,甲1発明の「コンクリートブロックの内方向に下り勾配の切り欠き棚と,右側に傾いたコンクリートブロック左側面とが連接された傾斜面」(連設傾斜面)は,「略L字形」の傾斜面であって,略V字形と認定することは誤りである。 また,仮に甲1発明の連設傾斜面が略V字形であるとしても,前述の「エ(ア)~(エ)」のとおり,本件特許発明の「防草傾斜面」が『屈光性及び/又は屈地性を阻害して防草を図る』ものであるのに対し,甲1発明の連設傾斜面はそのような防草効果を果たさないから,両者は発明の技術的本質を異にするものである。 このように甲1発明は,本件特許発明の主要かつ重要な構成要件を欠き,その示唆もなく動機付けも欠き,主引例としての適格を欠くものであるから,本件審判の請求が成り立たないことは明白である。 よって,被請求人は,答弁の趣旨のとおり審決を求める次第である。 (口頭審理陳述要領書8~9頁) (3)平成26年7月31日付け上申書による主張の概要 ア 前記審決の予告の文書による,周知・慣用技術であるコンクリートブロックの角部を曲面化することを適用することと,本件発明1の「湾曲連結部は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する」構成とは,全く相違するものです。 (上申書(4-3-1)) イ また,この度,訂正した明細書の【0027】に記載の如く,「 [1]目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂との回避が図れること,」が特徴である。しかし,甲第1号証では,この特徴は,期待できません。 (上申書(4-3-2)) [証拠方法] 乙第1号証:株式会社岩波書店発行の1991年11月15日第4版第1刷発行広辞苑の740頁「屈光性」の項及び同741頁「屈地性」の項(写) 乙第2号証:ウィキペディアのオーキシン「屈光性」の項及び「屈地性」の項(写) 第6 無効理由についての判断 1 甲乙各号証の記載事項 (1)甲第1号証の記載事項 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である甲第1号証には,コンクリートブロックとコンクリート壁およびコンクリート壁の製造のための部材に関し,図面とともに,次の事項が記載されている。 ア 「【特許請求の範囲】 【請求項1】背面の上縁部に切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの棚(9)または(10)の棚面を前面方向に下り勾配としたコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)。 【請求項2】背面の上縁に切り欠き棚(9)または突出棚(10)を設け,それらの切り欠き棚(9)または突出棚(10)の棚面を,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の内部方向に下り勾配とし,棚面の奥側と,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の前面とに開口(7),(8)を有する排水孔(6)を設けたコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)。」 イ 「【0001】 【産業上の利用分野】この発明は,コンクリートブロックおよびコンクリート壁およびそれらの製造のための部材に関するものである。」 ウ 「【0002】 【従来の技術】従来のコンクリートブロック(1)またはコンクリート壁(12)の,アスファルトまたはコンクリート(3)が接する面に水切りまたは排水孔が設けられていない。」 エ 「【0003】 【発明が解決しようとする課題】アスファルトまたはコンクリート(3)が収縮し,コンクリートブロック(1)またはコンクリート壁(12)との接する面に,隙間ができ,その隙間から,雨水が入り込むため,雑草が生える。雑草が生えることにより,より多くの雨水が入り込むため,クラッシャラン(4)が沈下し,それに伴いアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下またはひび割れが生じ,多量に雑草が生え,危険を伴う問題点がある。 【0004】図2に示すように、従来のコンクリートブロック(1)の場合、天場(5)にアスファルトまたはコンクリート(3)が被さっているため水が入り込みにくいが、天場(5)に土が溜まる。また、アスファルトまたはコンクリート(3)が、薄いためアスファルトまたはコンクリート(3)が削れ、車道の残骸になり、車や二輪車のスリップ事故が発生する問題点がある。 【0005】この発明は、アスファルトまたはコンクリート(3)に接するコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の面に雨水が流れるのを防止し、従って、雑草が生えにくく、クラッシャラン(4)やアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下したりひび割れしたりすることがない、コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)および、コンクリート壁(11)の製造のための部材(14)を提供することを目的とする。」 オ 「【0011】 【作用】コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の切り欠き棚(9)または突出棚(10)は,クラッシャラン(4)からの雑草が生えるのを防止し,かつ,排水孔(6)は,雨水を前面に流し,雨水がコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の背面を伝わって流下するのを防止し,クラッシャラン(4)への直接の雨水の進入を防ぐため,クラッシャラン(4)の沈下,かつ,アスファルト又はコンクリート(3)の沈下,ひび割れを防止する。」 カ 「【0022】 【発明の効果】本発明は,以上説明したように構造されているので,以下に記載されているような効果を有する。コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する。 【0023】そして,棚を設け,排水孔(6)を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,背面側のアスファルトまたはコンクリート(3),または,クラッシャラン(4)の沈下またはひび割れを防げる。そのため,歩車道の通行が安全であり,事故等の防止ができる。アスファルトまたはコンクリート(3)の残骸が車道に散らばらないため,車や二輪車の事故が防げる。」 キ 「【図面の簡単な説明】 ・・・(中略)・・・ 【図3】この発明に係るコンクリートブロックの敷設説明図である。」 ク 上記エ及びカの「アスファルトまたはコンクリート(3)」及び「車道」に関する記載を参照して、図2及び図3をみると、アスファルトまたはコンクリート(3)は,車道を形成し,その上面は舗装面となることが理解できる。 ケ 図3には,コンクリートブロックの左下方にも右上方の切り欠き棚(9)と同様に切り欠き棚が形成されており,その上面はコンクリートブロックの内方向に下り勾配とされており,かかる切り欠き棚を構成するコンクリートブロックの左側面は垂直面でなく,右側に傾いた傾斜面として構成され,これらの下り勾配の傾斜面と右側に傾いた傾斜面とは連設されて連結傾斜面を構成し,当該切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロックの傾斜面の左側及び右側の連接部分はアスファルトまたはコンクリートにより被覆されて,コンクリートブロックとアスファルトまたはコンクリート(3)との接触面が目地を構成していることが図示されている。 上記記載事項及び図面の記載から,甲第1号証には,次の発明(以下,「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。 「コンクリートブロックの左側面に切り欠き棚が設けられており,当該切り欠き棚の上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成され,この切り欠き棚の左側及び右側に連接するコンクリートブロックの左側面は鉛直方向に対して右側に傾いた傾斜面として形成されており,当該切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロックの傾斜面の左側及び右側の連接部分が,その上面が舗装面となる車道を形成するアスファルトまたはコンクリートにより被覆されているコンクリートブロックと車道の目地の構造」 (2)甲第2号証 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である甲第2号証の図3には,コンクリートブロックの上面と側面との連結部を曲面化したものが記載されており,また,下向き斜面及び上向き斜面が図示され,下向き斜面と上向き斜面の連結部が曲面で構成された連詰凹部が記載されている。さらに図24及び図25には,防草板40,41,44,45の先端部分を曲面に形成したことが記載されている。 さらに,甲第2号証の【0244】には,「図44および図45は第27実施例を示す。」と記載され,【0255】には,「本第27実施例は,前記図24および図25に示す第11実施例における防草板40,44および41,45の変形例で,壁面1aにおいて,上面80を外方に向かって上方へ傾斜する傾斜面とし,下面81を外方に向かって下方へ傾斜する傾斜面とした防草突部82,83を突設し,更に,該防草突部82,83の上下面に,壁面に沿った水平方向において突条30と溝31からなる凹凸の面を形成した境界ブロック1Qである。」ことが記載されていることから,甲第2号証の図45には,コンクリートブロックに設けた防草突部82,83が舗装材により地中に埋設され,その突部の形状は,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部の先端を構成する鉛直面の連結部分が曲面化されている構成が開示されている。 (3)甲第3号証 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である甲第3号証の第2図には,上面と側面の角部が曲面化されていることが示されている。 (4)甲第7号証 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である甲第7号証の第1図には,上面と側面の角部が曲面化されていることが示されている。 (5)甲第8号証 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である甲第8号証の図1には,上面と側面の角部が曲面化されていることが示されている。 (6)乙第1号証 本願優先権主張日前に頒布された刊行物である乙第1号証には,以下の事項が記載されている。 ア 「くっこうせい【屈光性】光刺激による屈性。植物の茎は一般に正の屈光性(向日性),根は負の屈光性(背日性)を示す。光(ひかり)屈性。」(740頁) イ 「くっちせい【屈地性】重力刺激による屈性。植物の芽ばえを水平に保っておくと、根の先端は下方に,茎の上部は上方へ向かって屈曲する。前者は正の屈地性(向地性),後者は負の屈地性(背地性)。重力屈性。」(741頁) (7)乙第2号証 乙第2号証には,以下の事項が記載されている。 「屈光性 植物が光に向かって屈曲する性質を「正の屈光性」という。光屈性ともいうことがある。 オーキシンは光を避けるように移動するため,茎が光に当たったとき,茎の内部のオーキシン濃度に偏りができる。具体的には,茎の光に当たっている側の濃度が低く,光に当たっていない側の濃度が高くなる。そのため,光に当たっていない側でのオーキシン濃度が茎の最適濃度に近づき,より成長するようになる。結果的に,その成長の差によって,茎が光の方向へ屈曲する。 オーキシンが光を避けるように移動する原因には,光によって活性が変化するとあるタンパク質がかかわっているとされる。 屈地性 植物を水平に置いたとき,根が地面に向かって屈曲する性質を「正の屈地性」という。重力屈性ということもある。 オーキシンは,茎や根に対して水平方向には重力に従って移動するため,植物が水平に置かれたとき,根の内部のオーキシン濃度に偏りができる。具体的には,根の上側の濃度が低く,下側の濃度が高くなる。そのため,下側のオーキシン濃度が最適濃度を超え,成長が抑制されるようになる。結果的に,その成長の差によって,根が地面の方向へ屈曲する。 オーキシンの水平移動が重力に従う原因は,重力を感知し,その方向へオーキシンを移動させるようななんらかの機構が働いているようである(現在有力な説では,重力を感知する特殊な細胞(平衡細胞)が関係しているとのことである。)」(2頁) 2 本件訂正発明1について (1)本件訂正発明1と甲1発明との対比 ア 甲1発明の「コンクリートブロック」及び「その上面が舗装面となる車道を形成するアスファルトまたはコンクリート」は,それぞれ本件訂正発明1の「ブロック」及び「舗装」に相当する。 また,甲1発明のコンクリートブロックに設けた「切り欠き棚」は,その上面はコンクリートブロックの内部方向に向かって下り勾配の傾斜面として形成されていることから,本件訂正発明1の「ブロックに設けた下向き傾斜面」に相当する。そして,甲1発明の「切り欠き棚」及びその右側に連接する鉛直方向に対して右側に傾いた「コンクリートブロックの左側面」とからなる構成と本件訂正発明1の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面」は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」である点で共通する。 また,甲1発明の「切り欠き棚」及びその左側に連接する鉛直方向に対して右側に傾いた「コンクリートブロックの左側面」と,本件訂正発明1の「ブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部とし」ていることは,「ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部」としている点で共通する。 さらに,甲1発明において「アスファルトまたはコンクリート」が「その上面を舗装面として車道を形成する」ことは,本件訂正発明1において「舗装面を舗装」することに相当する。 そして,甲1発明の「切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロックの傾斜面の左側及び右側の連接部分が,その上面が舗装面となる車道を形成するアスファルトまたはコンクリートにより被覆されているコンクリートブロックと車道の目地の構造」は,「切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロック」の「右側の連接部分」からなる「連接傾斜面」及び「切り欠き棚の上面及びこれに連接するコンクリートブロック」の「左側の連接部分」の「連結部」が「アスファルトまたはコンクリート」により被覆されることになるので,本件発明1の「略V字形の防草傾斜面に充填された舗装」及び「湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,」並びに「この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」とは,「連接傾斜面に充填された舗装」及び「この連結部は,ブロックの連接傾斜面に,舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし,」並びに「この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」である点で共通する。 イ そうすると,両者は, 「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面と,この連接傾斜面に充填された舗装とで構成される構造物の目地であって, このブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として, この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし, この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」である点で一致する。 ウ そして,両者は,以下の点で相違する。 (ア)「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した」「連接傾斜面」を,本件訂正発明1では「略V字形」であり機能的に「防草傾斜面」であるとしているのに対して,甲1発明では,このような特定をしていない点。 (イ)「ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として,この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし,この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成」される「連結部」を,本件訂正発明1では「湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)」としているのに対して,甲1発明では「湾曲」した連結部としてはいない点。 (ウ)ブロックの下向き傾斜面に連結する側面が,本件訂正発明1では鉛直面であるのに対して,甲1発明ではそうではない点。 2 相違点についての判断 上記相違点(ア)ないし(ウ)について検討する。 (1)相違点(ア)について ア 請求人の主張について 請求人は,「甲1発明の図3のコンクリートブロックの左下方の切欠き棚の構成は,本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の傾斜面」に相当するものであることは明らかで,・・・『略V字形の傾斜面』による防草効果は,当業者であれば技術常識に基づいて理解できる事項である。また,甲1発明には,作用として『雑草が生えるのを防止し』等の記載(【0011】)もあることから,当業者であれば十分に示唆でき動機付けを得られるものである。」(上記「第5 1(2)イ(ア)」参照)と主張していることから,甲1発明の「下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した」「連設傾斜面」が,「略V字形」かどうかは別として,機能的に,本件訂正発明1の「防草傾斜面」であるかどうかについて検討する。 イ 本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の意義について (ア)本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)には,「略V字形の防草傾斜面」は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面」で構成されるとの記載があるが,「略V字形の防草傾斜面」にいう「略V字形」について定義した記載はなく,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」の水平面に対するそれぞれの角度や,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」とで形成される連接傾斜面の角度について特定した記載もない。 また,本件訂正後の請求項1には,「この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地」との記載があるが,「略V字形の防草傾斜面」にいう「防草傾斜面」について定義した記載はなく,「防草」の具体的な機能を特定した記載はない。 (イ)次に,本件訂正明細書には,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」にいう「略V字形」に関し,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」の水平面に対するそれぞれの角度や,「下向き傾斜面」及び「上向き傾斜面」とで形成される連接傾斜面の角度について特定した記載はない。 一方で,本件訂正明細書には,本件訂正発明1及び2は,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填される逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であり,この下向き傾斜面及び/又は上向き傾斜面に経年で隙間が生じても,自然の摂理で防草を図ること」を課題とし,その効果を奏すること(段落【0015】,【0026】,【0027】),略V字形の防草傾斜面13と逆略V字形の防草傾斜面15との間に下向きの経年による間隙14(図1-1-3の下向き経年隙間14)が形成されても,所定角度の下向き傾斜面5を利用して雑草の根の屈地性及び/又は雑草の芽の屈光性を阻害できるので,防草効果が図れること(段落【0049】)が記載されている。上記記載によれば,本件訂正明細書には,本件訂正発明1は,ブロックと舗装構造物との境目に,経年による隙間の発生が避けられないことを想定して,隙間が発生しても,「略V字形の防草傾斜面」を構成する所定角度の下向き傾斜面5を利用して,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性を阻害することによって,「防草効果」が図れることが開示されていることが認められる。 もっとも,本件訂正明細書には,雑草の根の屈地性及び芽の屈光性の阻害の意味について述べた記載はないが,屈地性とは,植物の芽ばえを水平に保っておくと,根の先端は下方に,茎の上部は上方へ向かって屈曲する性質をいい,屈光性とは,茎が光に向かって屈曲する性質をいい,この屈地性及び屈光性により,植物の茎は上方へ成長するが,下方へは成長せず,根は下方に成長するが,上方へ成長しない性質をを有することは,一般に知られていたこと(上記「1 (6)及び(7)」参照)に照らすと,本件訂正明細書記載の屈地性及び屈光性の阻害による「防草効果」とは,所定角度の下向き傾斜面を利用して,茎・葉や根を本来の成長方向とは逆方向(茎・葉については「下方向」,根については「上方向」)へ誘導することにより,その成長を阻止することを意味するものと理解することができる。 (ウ)前記(ア)及び(イ)から,本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載及び本件訂正明細書の記載によれば,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」とは,「略V字形」の連接傾斜面を構成する「下向き傾斜面」を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有する「傾斜面」を意味するものと解される。 ウ 甲1発明の「連接傾斜面」について (ア)甲1発明は,甲1の図3のコンクリートブロックの左側面に示すように,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」を有することは,前記「1(1)」で認定したとおりである。 (イ)前記「1(1)」の記載によれば,甲第1号証には,(i)従来のコンクリートブロック(1)又はコンクリート壁(12)とアスファルト又はコンクリート(3)が接する面に,水切り又は排水孔が設けられていないため,アスファルト又はコンクリート(3)の収縮により,上記接する面に隙間ができ,その隙間から,雨水が入り込み,雑草が生え,更に雑草が生えることにより,より多くの雨水が入り込むため,クラッシャラン(4)が沈下し,それに伴いアスファルト又はコンクリート(3)も沈下又はひび割れが生じ,多量に雑草が生え,危険を伴うといった問題点があること(段落【0003】),(ii)「この発明は,アスファルトまたはコンクリート(3)に接するコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の面に雨水が流れるのを防止し,従って,雑草が生えにくく,クラッシャラン(4)やアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下したりひび割れしたりすることがない,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)および,コンクリート壁(11)の製造のための部材(14)を提供することを目的とする」こと(段落【0005】),(iii)「発明の効果」として,「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆うので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する」こと(段落【0022】),「そして,棚を設け,排水孔(6)を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,背面側のアスファルトまたはコンクリート(3),または,クラッシャラン(4)の沈下またはひび割れを防げる」こと(段落【0023】)が記載されていることが認められる。上記記載によれば,甲第1号証記載のコンクリートブロック又はコンクリート壁は,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆うことにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることを防止し,さらに,その棚に排水孔を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,クラッシャランに水が入り込むことがなく,背面側のアスファルト若しくはコンクリート又はクラッシャランの沈下又はひび割れを防げる効果を奏することを理解することができる。 (ウ)前記(イ)のとおり,甲第1号証には,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆い,さらには,その棚に排水孔を設けることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止する発明を開示するものであり,その技術的意義は,コンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間を発生させないようにし,さらには,排水孔を設けることで,クラッシャランに水が流れ込まないようにすることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止することにあるものと理解することができる。 他方で,前記「1(1)」の記載のとおり,甲第1号証には,図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚について言及した記載はなく,その構成の技術的意義についての明示的な記載もない。 (エ)また,甲第1号証の記載事項(図面を含む。)を全体としてみても,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成は,このような棚を設けてもコンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間が発生することを想定して,所定角度の下向き傾斜面を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止するものであることについての記載や示唆はない。 さらに,本件訂正明細書には,甲第1号証を従来技術として挙げて,単純な切り欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び屈地性を阻害するまでの角度がなく,望むような防草効果は期待できない旨の記載(段落【0008】,【0012】)がある。 (オ)前記(ア)ないし(エ)を踏まえると,植物の屈地性及び屈光性により,植物の茎は上方へ成長するが,下方へ成長せず,根は下方へ成長するが,上方へ成長しない性質を有することは,一般に知られていたことを勘案しても,甲第1号証から,甲第1号証の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚の上面(棚面)が,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有することが開示されているとまで認めることはできない。 また,本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載及び本件訂正明細書に,本件訂正発明1の「防草傾斜面」の開く向きや傾斜面の角度に応じて,植物の屈光性及び屈地性の阻害に起因して,どの程度に植物の茎や葉あるいは根の成長が阻害されて植物の成長が阻止されるのかについての具体的な開示がないからといって,必ずしも,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚の上面(棚面)が,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有することが開示されているという論理的帰結になるものではない。 したがって,請求人の上記主張は採用することができず,甲1発明の「連接傾斜面」は,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」にいう「防草傾斜面」に相当するものとは認められない。 エ 容易想到性について 植物の屈地性及び屈光性により,植物の茎は上方へ成長するが,下方へ成長せず,根は下方へ成長するが,上方へ成長しない性質を有することは,一般に知られていたとしても,屈地性及び屈光性の特性を阻害する防草機能を有する傾斜面をどのように設けるかは,当業者が適宜なし得る設計事項とはいえないから,甲1発明が,クラッシャラン(4)からの雑草が生えるのを防止する課題を有するとしても,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した」「連接傾斜面」を,機能的に「防草傾斜面」とすることは,当業者が容易に想到し得たことではない。 (2)相違点(イ)について 本件訂正発明1のブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する「湾曲連結部」の作用効果について,本願の明細書には「全ての連結部(湾曲連結部9,連結凹部10,又は湾曲表面連結部12)を曲面形状とすることで,当該ブロック1の欠損を回避できること,取扱い・管理の容易化が図れること,又は舗装面2の亀裂防止に有効であること等の特徴がある。」(【0048】)と記載されていることから,当該「湾曲連結部」は,コンクリートブロックの連結部が曲面として構成されることによって,ブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であるとの作用効果もたらすものであると認められる。 他方,甲第2号証の図45には,コンクリートブロックに設けた防草突部82,83が舗装材により地中に埋設され,その突部の形状は,略V字形の防草傾斜面の傾斜面80と突部の先端を構成する鉛直面の連結部分が曲面化されている構成が開示されているとともに,コンクリートブロックの角部を曲面化することは当業者の常識に属する従来周知の技術である(上記「1 (2)~(5)」参照)。 そして,舗装の下側に位置するブロックの連結箇所を,曲面化して「湾曲連結部」とすれば,一般的に,連結箇所による舗装への応力の集中が緩和されて,ブロックの欠損を回避し,舗装面の亀裂防止に有効であることは,当業者にとっては,力学における技術常識から,自明なことである。 よって,ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部とし,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装して,この連結部を舗装の下側に位置させるにあたり,その連結箇所を曲面化して相違点(イ)に係る「湾曲連結部」とすることは,当業者であれば甲第1号証の甲1発明に甲第2号証記載の技術的事項及び周知の技術並びに技術常識を適用することにより,容易に想到することができたものである。 また,被請求人は平成26年7月31日付け上申書で「「[1]目地の境界部に,湾曲連結部及び/又は連結凹部を備えた構造とすることで,ブロック及び/又は舗装面の欠損と,舗装面の亀裂との回避が図れること,」が特徴である。しかし,甲第1号証では,この特徴は,期待できません。」(上記「第5 2(3)イ」参照)旨主張しているが,上記のごとく,亀裂防止は当業者が予測し得たものであり,この主張は採用できない。 (3)相違点(ウ)について 下向き傾斜面を形成したブロックの側面を鉛直側面とすることは周知の技術にすぎないことから(例えば,甲第1号証の図3及び図4には,コンクリートブロックに設けた切り欠き棚9の下部の側面を鉛直面に形成したコンクリートブロックが記載されており,甲第2号証の図54にも切り欠き棚205の下部の側面を鉛直面としたブロックが記載されている。),甲1発明のブロックの下向き傾斜面に連結する側面についても,これを鉛直側面として,本件訂正発明1の相違点(ウ)に係る発明特定事項とすることは,当業者が容易に想到することができたものである。 (4)まとめ したがって,本件訂正発明1は,甲第1号証に記載された甲1発明に甲第2号証に記載された技術的事項及び甲第3号証,甲第7号証及び甲第8号証に記載された従来周知の技術的事項並びに技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 3 本件訂正発明2について 本件訂正発明2は,本件訂正発明1の構成に,「下向き傾斜面と,上向き傾斜面との連結箇所を連結凹部」とし,この「連結凹部」は「ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する」との構成を付加したものである。 してみると,上記2のとおり,本件訂正発明1は,甲第1号証に記載された甲1発明に甲第2号証に記載された技術的事項及び甲第3号証,甲第7号証及び甲第8号証に記載された従来周知の技術的事項並びに技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件訂正発明2も同様に,甲第1号証に記載された甲1発明に甲第2号証に記載された技術的事項及び甲第3号証,甲第7号証及び甲第8号証に記載された従来周知の技術的事項並びに技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 4 小括 以上のとおり,本件訂正発明1及び2は,本件特許出願の優先権主張日(平成17年9月26日)前の時点で頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(甲1発明)並びに甲第2号証,甲第3号証,甲第7号証及び甲第8号証に記載された従来周知技術及び技術常識を適用することにより当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 第7 むすび 以上のとおりであるから,審判請求人の主張する無効理由によっては,本件訂正発明1及び2の特許を無効とすることはできない。 審判に関する費用については,特許法第169条第2項の規定において準用する民事訴訟法第61条の規定により,請求人が負担すべきものとする。 よって,結論のとおり審決する。

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2013-800063

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