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商標拒絶査定不服審判

2020-008766

ビーベター

審判番号
2020-008766
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-149951外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月24日
審決日
2021年03月22日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-149951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「BEE BETTER」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「運動競技用ズボン及びパンツ,運動競技用シャツ,運動競技用ショートパンツ及びショーツ,頭用汗止めバンド(運動競技用),男性用下着,ズボン及びパンツ,ワイシャツ類及びシャツ,ショートパンツ及びショーツ,ソックス,汗止めバンド,スウェットパンツ,スウェットシャツ,女性用下着,被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成30年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第6184113号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成30年9月28日に登録出願され、第25類「プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,ズボン,ニット製被服,ジャージー製運動用衣服及びジャージー製運動用特殊衣服,ジャケット(被服),ティーシャツ,運動用及び運動競技用シングレット,ベスト,パジャマ,ウインドブレーカー,ウィンドコート,サイクリング競技用衣服,水泳パンツ,水泳用トランクス,水泳着,帽子,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,ソックス,スカーフ,マフラー(ネックスカーフ),ネックスカーフ(マフラー)」を指定商品として、令和元年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「BEE BETTER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標全体から生じる「ビーベター」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「BEE」及び「BETTER」の文字は、「ハチ」及び「よりよい」(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)の意味を有する平易な英語であるものの、本願商標は、全体としては辞書等に掲載のない語であって、全体から特定の観念を生じるものではない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、腕と六角形を描いたと思しき図形(以下「図形部分」という。)並びにその左側に「B」及び「e」の欧文字を90度回転してなるものを、また、下側に「better」の欧文字を配した構成よりなるものである。そして、図形部分を囲むように配置されてなる上記欧文字は、いずれも構成中の「e」の文字が灰色で書され、同じレタリングデザインが施されているから、文字部分全体が一体的なものとして看取されるものである。

また、引用商標の構成中、「Be」及び「better」の文字は、それぞれbe動詞及び「よりよい」の意味を有するいずれも我が国おいて親しまれた平易な英語であって、これらの語を組み合わせた「Be better」の語も、「よりよくなる」の意味合いを容易に認識させるから、引用商標の文字部分からは、その構成文字に相応して「ビーベター」の称呼及び「よりよくなる」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との比較

本願商標と引用商標とは、外観においては、図形の有無において明らかに区別できるものであり、また、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較してみても、両者は、書体及び構成の相違から、明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ビーベター」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「よりよくなる」の観念が生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 (引用商標)

審決本文(J-PlatPat)

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2020-008766

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