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商標拒絶査定不服審判

2020-008695

オモチャビジュツカン、オモチャ、ビジュツカン

審判番号
2020-008695
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-096397
請求日
2020年06月23日
審決日
2021年02月15日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会
  • 【請求人代理人】加藤 卓士
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .13 -WY (W2841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-96397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「おもちゃ美術館」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年9月3日及び同2年3月12日受付の手続補正書、並びに当審における同年6月23日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『おもちゃ美術館』の文字を横書きしてなるところ、展示物の内容を『美術館』の文字の前に置くことにより、何に関する美術館であるかを示すことが一般に行われており、おもちゃに関する美術館や博物館が実際に存在することが認められるから、本願商標を、その指定役務中の『おもちゃに関する美術品の展示』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『おもちゃに関する美術品の展示』であると認識し、理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、意見書を見ても、本願商標が使用された結果、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、役務の質等を表示したとはいえないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-008695

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