商標拒絶査定不服審判
2024-016876
ゴルフサイエンス
- 審判番号
- 2024-016876
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-065409
- 請求日
- 2024年10月23日
- 審決日
- 2025年10月16日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社3Dサイエンスゴルフ
- 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .13 -WY (W283541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-65409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 1月 5日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月18日 :意見書の提出
令和6年 7月22日付け:拒絶査定
令和6年10月23日 :審判請求書の提出
令和7年 7月28日付け:審尋
令和7年 9月 5日 :回答書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ゴルフサイエンス」の文字と「GOLF SCIENCE」の文字を上下2段に横書きしてなり、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ゴルフサイエンス」及び「GOLF SCIENCE」の文字を上下2段に横書きしてなる。本願商標構成中の「ゴルフ」及び「GOLF」の文字は、球技の一つである「ゴルフ」を、「サイエンス」及び「SCIENCE」の文字は、「学問。科学。特に自然科学。」を意味する親しまれた外来語及び英語であり、また、「スポーツサイエンス」の語及び「ゴルフサイエンス」の語を含む「○○サイエンス」(「○○」にはスポーツ競技の名称が入る。)の構成からなる語が、スポーツを科学的に研究する学問分野を表すものとして用いられ、その研究を活用した商品や役務が提供されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標が、その指定商品・指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ゴルフの科学的な研究を活用した商品」であること、その役務が「ゴルフの科学的な研究を活用した役務」であることといった、ゴルフを科学的に研究することに関わる商品、役務であること、すなわち、商品の品質、役務の質を表示したものと認識するといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、審判長は、請求人に対し、令和7年7月28日付けで、別掲2及び3に掲げる事実を提示した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、これに対する回答を求めた。
本願商標は、「ゴルフサイエンス」及び「GOLF SCIENCE」の文字を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなるところ、その構成中の「ゴルフ」及び「GOLF」の文字は、「球技の一つ。18のホールを設けた競技場で、クラブでボールをホールに打ち入れ、順次にホールを追って回り、総打数の少ない者を勝ちとする。」の意味を、「サイエンス」及び「SCIENCE」の文字は、「学問。科学。特に、自然科学。」の意味を有する語である(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。
ところで、例えば、「データの分析についての学問分野。」を意味する「データサイエンス(data science)」、「情報科学(情報の収集・整理・蓄積・処理などを体系的に研究する学問。)」を意味する「インフォメーションサイエンス(information science)」、「生物体と生命現象を取り扱い、生物学・生化学・医学・心理学・生態学のほか社会科学なども含めて総合的に研究する学問。」を意味する「ライフサイエンス(life science)」、「スポーツを研究する学問」を意味する「スポーツサイエンス(sports science)」のように、「○○サイエンス」や「○○science」(○○には、研究等の内容を表す語が入る。)の文字は、特定分野を研究する学問を表す語として一般的に使用されている(別掲2)。
そうすると、「ゴルフ(GOLF)」及び「サイエンス(SCIENCE)」の文字を結合してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「ゴルフを研究する学問」ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものといえる。
そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、「ゴルフサイエンス」又は「GOLF SCIENCE」の文字が、上記意味合いにおいて、セミナーや講義のタイトルや、ゴルフ用具等の商品の説明等に使用されている実情がある(別掲3)。
以上のことから、本願商標をその指定商品・指定役務中、別掲4の商品・役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ゴルフを研究する学問」に関する商品又は役務であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものとして認識するにすぎないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
前記4の審尋に対し、請求人は、令和7年9月5日付け回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を補正するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由は解消した旨を述べた。
6 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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