商標拒絶査定不服審判
2021-004369
キッズマネーリテラシー
- 審判番号
- 2021-004369
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-019642
- 請求日
- 2021年04月05日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Terakoya Kids
- 【請求人代理人】藤田 壮一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W162841) / T18 .272-WY (W162841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 19642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成 2年11月24日付け:拒絶理由通知書
令和 2年12月10日 :意見書の提出
令和 3年 3月19日付け:拒絶査定
令和 3年 4月 5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「キッズマネーリテラシー」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第28類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『キッズマネーリテラシー』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、『子供たち』の意味の『キッズ』、『お金』の意味の『マネー』及び『読み書きの能力。識字。転じて、ある分野に関する知識・能力』の意味の『リテラシー』から構成されたものと理解される。そして、本願商標は、上記の各語の意味合いから、『子供のお金に関する知識・能力』の意味を容易に認識させる。そうすると、本願商標は、指定商品(役務)との関係において、『子供のお金に関する知識・能力に関わる商品(役務)』であることを、その商品(役務)の需要者に容易に認識させるにとどまり、その指定商品の品質(指定役務の質)、指定商品(指定役務)の用途を、需要者に一般に認識させる。したがって、本願商標は、指定商品の品質(指定役務の質)、指定商品(指定役務)の用途を普通に用いられる方法で表したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品(役務)に照応する指定商品(役務)以外の商品(役務)との関係では、その商品(役務)が、子供のお金に関する知識・能力に関わる商品(役務)であるかのように、当該商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「キッズマネーリテラシー」の文字を標準文字で表してなるところ、外観上一体的に表され、その構成中の「キッズ」の文字が「子供達。」の意味を、「マネー」の文字が「かね。ぜに。」の意味を、「リテラシー」の文字が「読み書きの能力。識字。転じて、ある分野に関する知識・能力。」の意味(いずれも「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を有する語であり、これらを結合してなる「キッズマネーリテラシー」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「キッズマネーリテラシー」の文字が、商品の具体的な品質等及び役務の具体的な質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等及び役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質等及び役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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