商標拒絶査定不服審判
2018-010892
エスケープルーム、エスケープ、ルーム
- 審判番号
- 2018-010892
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-115786
- 請求日
- 2018年08月08日
- 審決日
- 2019年06月28日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】知財防衛株式会社
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .13 -WY (W09283541) / T18 .272-WY (W09283541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項、商標法第6条第2項、商標法第4条第1項第16号、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-115786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Escape Room」の欧文字と「エスケープルーム」の片仮名を2段に横書きしてなり、第9類、第16類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月6日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、原審における同29年10月19日付け及び当審における同30年9月20日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「Escape Room」及び「エスケープルーム」の文字を、ゴシック体で二段に書してなるところ、その指定商品及び指定役務中、コンピュータゲームやボードゲーム及び娯楽イベントを取り扱う業界においては、「Escape Room」の語が「部屋に閉じこめられた参加者が、謎を解いてその場を脱出するゲーム」を意味する「脱出ゲーム」に通じるものとして、使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば「家庭用テレビゲームおもちゃ・印刷物・おもちゃ・ゲーム商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催・家庭用テレビゲームおもちゃの貸与」等の「脱出ゲームを内容とする商品及び役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又はその役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。また、本願商標を「脱出ゲームを内容とする商品及び役務」以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願の第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)には、全く業種が異なり、類似の関係にもないものが含まれており、このような状況の下では、出願人(請求人)が、本願商標をそれらの指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項について
本願は、第35類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(4)商標法第6条第2項について
本願は、第28類において指定する商品に、政令で定める商品及び役務の区分第28類に属さない商品が含まれているから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
また、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「Escape Room」の欧文字と「エスケープルーム」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、構成中の「Escape」の文字は、「脱出する」を、「Room」は、「部屋」をそれぞれ意味する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるとしても、これらの語を組み合わせた「Escape Room」及び該文字の読みを表した「エスケープルーム」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Escape Room」及び「エスケープルーム」の文字が、商品及び役務の具体的な品質や質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
本願が、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、上記(1)のとおり、解消した。
また、本願商標は、上記(2)のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
したがって、商標法第3条第1項柱書、同項第3号及び同法第4条第1項第16号、同法第6条第1項及び同条第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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