商標拒絶査定不服審判
2020-008600
サンデイナチュラル、スリーデイナチュラル、スリーディーナチュラル、ナチュラル
- 審判番号
- 2020-008600
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-046506
- 請求日
- 2020年06月22日
- 審決日
- 2021年02月03日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルコン インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-46506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「3Dナチュラル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンタクトレンズ」を指定商品として、平成30年4月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『立体、三次元』等を意味する『3D』の文字と、『自然な』等を意味する英語の『Natural』の表音を片仮名で表記した『ナチュラル』の文字とを、一連に『3Dナチュラル』と標準文字で表してなるものであるから、全体として『立体的で自然』の意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても『立体的で自然な感じのコンタクトレンズ』の意味合いを需要者に理解・認識させるにとどまるものであるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(立体的で自然な感じのコンタクトレンズ)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「3Dナチュラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3D」の文字が「立体的であること」(広辞苑 第七版)などの意味を有する語であり、「ナチュラル」の文字が「自然に見えるさま」(前掲書)などの意味を有する語であり、これらを結合してなる「3Dナチュラル」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「3Dナチュラル」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008600