2020-008414
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- 審判番号
- 2020-008414
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-046881外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月17日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZ (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成26年5月29日(優先権主張 平成26年3月31日)に出願した特願2014-111480号の一部を、平成30年7月5日に新たな特許出願とした特願2018-128035号について、さらにその一部を、平成31年3月14日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
同年 6月17日 :審判請求書の提出
同年 8月10日 ;意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1ないし21に係る発明は、令和3年8月10日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「ビデオ会議に参加している拠点とネットワークを介して通信可能であり、ディスプレイを有する端末であって、前記ビデオ会議に参加している自拠点を含む参加数と前記ビデオ会議に参加している拠点の画像データとを前記ディスプレイに表示させる表示制御手段を有し、前記ディスプレイに表示される画像データは、前記ビデオ会議に参加している拠点数>表示上限数となる、端末。」
第3 当審拒絶理由の概要
当審において令和3年6月29日付けで通知した拒絶理由のうち理由2の概要は、次のとおりである。
本願の請求項1ないし27に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・請求項1-7、9-16、18-25、27
・引用文献等 1
・請求項8、17、26
・引用文献等 1ないし3
引 用 文 献 等 一 覧
1.米国特許出願公開第2011/0268418号明細書(当審で新たに引用された文献)
2.特開2001-313915号公報(周知技術を示す文献)
3.特開平9-298726号公報(当審で新たに引用された文献、周知技術を示す文献)
第4 引用文献
1 引用文献1
引用文献1には、会議インターフェースに関して、図面と共に以下の事項が記載されている。下線は当審で付与した。なお、仮訳については、引用文献1のファミリ文献である特表2013-533987号公報における対応箇所の記載を引用しており、括弧内に対応する段落番号を記載している。
(1)「[0149] FIG. 1 illustrates a computer system 100 representing an exemplary working environment for providing a virtual conference location with an audio conference. The computer system 100 comprises a plurality of client devices 102a-102d in communication with a conferencing system 106 and server(s) 108 via one or more communication networks 110. The network(s) 110 may support wired and/or wireless communication via any suitable protocols, including, for example, the Internet, the Public Switched Telephone Network (PSTN), cellular or mobile network(s), local area network(s), wide area network(s), or any other suitable communication infrastructure. The client devices 102a-102c may be associated with participants 104a-104c, respectively, of the audio conference, and the client device 102d may be associated with a host 104d of the audio conference. The terms "host" and "participant" merely refer to different user roles or permissions associated with the audio conference. For example, the "host" may be the originator of the audio conference and, consequently, may have user privileges that are not offered to the participants, and the conference interface may provide additional functionality not available to the other participants. Nonetheless, it should be appreciated that the terms "host," "participant," and "user" may be used interchangeably depending on the context in which it is being used.」
(仮訳:
[0149] 図1は、仮想会議所に音声会議を提供するための例示的な作業環境を表すコンピュータシステム100を例示する。コンピュータシステム100は、1つ以上の通信ネットワーク110を介して会議システム106及びサーバ108と通信する複数のクライアント装置102a-102dを含む。ネットワーク110は、例えば、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、携帯電話若しくはモバイルネットワーク、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、又は任意の他の適切な通信インフラストラクチャを含む、任意の適切なプロトコルを介して有線及び/又は無線通信をサポートしてもよい。クライアント装置102a-102cは、各々が音声会議の参加者104a-104cと関係付けられてもよく、クライアント装置102dは、音声会議のホスト104dと関係付けられてもよい。「ホスト」及び「参加者」という用語は、単に、音声会議と関係付けられる異なるユーザの役割又は許可を意味する。例えば、「ホスト」は、音声会議の開始者であってもよく、参加者に提供されないユーザ特権を有してもよい。また、その会議インターフェースは、他の参加者には利用できない追加の機能性を提供してもよい。しかしながら、「ホスト」、「参加者」、及び「ユーザ」という用語は使用されている文脈に従って互換的に使用されてもよいことが理解されるべきである。(【0008】))
(2)「[0152] In the embodiment of FIG. 1, the server 108 comprises a virtual conference location application 116 that generally comprises the logic or functionality for configuring and presenting, via the graphical user interface 132, a virtual conference location 118 (or other conference user interface) with the audio conference 114 to the client devices 102.」
(仮訳:
図1の実施形態では、サーバ108は、グラフィカルユーザインターフェース132を介して、音声会議114を有する仮想会議所118(又は他の会議ユーザインターフェース)をクライアント装置102に対して構成及び提示するための論理又は機能性を一般的に備える仮想会議所アプリケーション116を備える。(【0011】))
(3)「[0160] The application alerts the user by displaying a message on a display of the client device 102. ・・・」
(仮訳:
[0160] アプリケーションは、クライアント装置102のディスプレイにメッセージを表示することによってユーザにアラートを出す。・・・(【0019】))
(4)「[0182] The virtual conference location application 116 (or other conference interface applications) may support a real-time speech-to-text functionality that may automatically convert speech from the audio streams 122 ( FIG. 1 ) into text. As described below in more detail, the output text is processed by one or more algorithms to identify keywords, topics, themes, or other subject matter being discussed during the audio conference 114. The keywords are used as input to a search engine, knowledge base, database, etc. for the purpose of identifying resources related to the keywords, which may be presented, in real-time, to the participants 104 during the audio conference 114 via the conference interface (e.g., virtual conference location 118 ). In this manner, the participants 104 may be provided with additional materials, information, educational material, etc. (collectively referred to as "resources") based on the subject matter being discussed during the audio conference 114. It should be appreciated that the resources may be embodied in any desirable format, including, for example, audio, video, graphics, text, or any other medium presentable via the conference interface and/or the audio conference session.」
(仮訳:
[0182] 仮想会議所アプリケーション116(又は他の会議インターフェースアプリケーション)は、音声ストリーム122(図1)からテキストに音声を自動的に変換し得るリアルタイムスピーチ・トゥ・テキスト機能をサポートしてもよい。以下により詳細に記載されるように、出力テキストは、音声会議114の間に検討されるキーワード、トピックス、テーマ、又は他の主題を識別するために1つ以上のアルゴリズムによって処理される。キーワードは、キーワードに関連するリソースを識別する目的で、検索エンジン、知識ベース、データベース等への入力として使用される。それは、会議インターフェース(例えば、仮想会議所118)を介して音声会議114の間に参加者104にリアルタイムで提示されてもよい。このようにして、参加者104には、音声会議114の間に検討される主題に基づいて、追加の材料、情報、教材等(集合的に、「リソース」と呼ばれる)が提供されてもよい。リソースは、会議インターフェース及び/又は音声会議セッションを介して提示可能な、例えば、音声、ビデオ、グラフィックス、テキスト、又は任意の他のメディアを含む任意の所望のフォーマットで具現化されてもよいことが理解されるべきである。(【0041】))
(5)「[0211] Various embodiments of virtual location view(s) 124 are illustrated in FIG. 7-14. FIG. 7 illustrates a participant setup screen 700 for enabling the participants 104 to configure a user profile. FIG. 8 illustrates a host setup screen 800 for enabling the host 104d to configure a conference and customize a profile. FIG. 9 illustrates an exemplary conference location view of the conference. FIGS. 10 & 11 illustrate an exemplary tile view of the virtual conference. In the embodiments of FIGS. 10 & 11, the tiles 304 are arranged in a grid format. The conference interface further comprises various selectable side panels. An attendees panel may display the participants 104 in a list format along with any desirable user information. A chat panel may enable the participants 104 to chat during the audio conference 114. A map panel may display the locations of the participants 104 in a map view.」
(仮訳:
[0211] 図7-14には、仮想ロケーションビュー124の様々な実施形態が例示されている。図7は、参加者104がユーザプロフィールを設定することを可能にする参加者設定画面700を例示する。図8は、ホスト104dが会議を設定してプロフィールをカスタマイズすることを可能にするホスト設定画面800を例示する。図9は、会議の例示的な会議所ビューを例示する。図10及び11は、仮想会議の例示的なタイルビューを例示する。図10及び11の実施形態では、タイル304は、グリッド形式で配置される。会議インターフェースは、様々な選択可能サイドパネルを更に含む。出席者パネルが参加者104を任意の所望のユーザ情報と共にリスト形式で表示してもよい。チャットパネルが、音声会議114の間、参加者がチャットすることを可能にしてもよい。地図パネルが、地図ビューにおける参加者104のロケーションを表示してもよい。(【0070】))
(6)「[0215] The conferencing system 106 may be configured to support any desirable conferencing system, such as, for example, a teleconferencing system, a VoIP-based (Voice Over Internet Protocol) system, a web-based or online conferencing system, or any other suitable conferencing platform or system. FIGS. 21-25 illustrate several exemplary, non-limiting embodiments of VoIP conferencing systems or platforms for supporting the audio portion of the conference, which may be integrated with the conference interface. The VoIP conferencing systems may be configured to readily handle different protocols, load balance resources and manage fail-over situations」
(仮訳:
[0215] 会議システム106は、例えば、テレビ会議システム、VoIPベース(Voice Over Internet Protocol)システム、ウェブベース若しくはオンライン会議システム、又は任意の他の適切な会議プラットフォーム若しくはシステム等の任意の所望の会議システムをサポートするように構成されてもよい。図21-25は、会議インターフェースと統合可能な会議の音声部分をサポートするためのVoIP会議システム又はプラットフォームの複数の例示的な、非限定的な実施形態を例示する。VoIP会議システムは、容易に異なるプロトコルを処理し、リソースを付加分散して、フェイルオーバ状況を管理するように構成されてもよい。(【0075】))
(7)「[図:0001383514000001.jpg]」
(8)「[図:0001383514000002.jpg]」
(9)「[図:0001383514000003.jpg]」
(10)上記(8)、(9)のFIG.10、FIG.11を参照すると、会議インターフェースの左側に配置された選択可能なサイドパネルには「Attendees(6)」があり、その下に「Me」、「Tom Trotter」、「John Doe」、「Mike Smith」、「John Hatter」、「Cindy Mull」をリスト形式で表示していることが看て取れる。
上記(1)ないし(10)から、引用文献1には以下の事項が記載されている。
・上記(1)、(7)によれば、引用文献1には、通信ネットワーク110を介して会議システム106及びサーバ108と通信するクライアント装置102a-102dの発明が記載されている。
・上記(3)によれば、クライアント装置102はディスプレイを備えたものである。
・上記(4)、(6)、(7)によれば、会議システム106は、会議インターフェース(仮想会議所118)と統合可能な会議として、テレビ会議システムをサポートするものである。
・上記(2)によれば、サーバ108は、グラフィカルユーザインターフェースを介して、会議ユーザインターフェースをクライアント装置102に対して構成及び提示するための論理又は機能性を一般的に備える仮想会議所アプリケーション116を備えている。
・上記(5)によれば、会議インターフェースは、様々な選択可能なサイドパネルを含み、出席者パネルが参加者104を任意の所望のユーザ情報と共にリスト形式で表示している。
・上記(10)によれば、サイドパネルの出席者を表すパネルには「Attendees(6)」があり、その下に「Me」、「Tom Trotter」、「John Doe」、「Mike Smith」、「John Hatter」、「Cindy Mull」をリスト形式で表示することができる。(図10及び11)
したがって、上記摘記事項および図面を総合勘案すると、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「通信ネットワーク110を介して会議システム106及びサーバ108と通信するクライアント装置であって、ディスプレイを備えており、会議システム106は、会議インターフェース(仮想会議所118)と統合可能な会議として、テレビ会議システムをサポートするものであり、サーバ108は、グラフィカルユーザインターフェースを介して、会議ユーザインターフェースをクライアント装置に対して構成及び提示するための論理又は機能性を一般的に備える仮想会議所アプリケーション116を備えており、会議インターフェースは、様々な選択可能なサイドパネルを含み、出席者パネルが参加者104を任意の所望のユーザ情報と共にリスト形式で表示しており、サイドパネルの出席者を表すパネルには「Attendees(6)」と表示され、その下に「Me」、「Tom Trotter」、「John Doe」、「Mike Smith」、「John Hatter」、「Cindy Mull」をリスト形式で表示することができる、クライアント装置。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1 引用発明の「クライアント装置」は、通信ネットワーク110を介して、テレビ会議をサポートする「会議システム106」及び仮想会議所アプリケーション116を備えた「サーバ108」と通信するものである。
また、引用発明の「クライアント装置」がテレビ会議に参加する各拠点に設置されていることは明白であり、引用発明の「クライアント装置」は、通信ネットワーク110を介して他の拠点と通信を行うものといえる。
そして、引用発明の「クライアント装置」はディスプレイを備えている。
したがって、引用発明の「クライアント装置」は、本願発明の「ビデオ会議に参加している拠点とネットワークを介して通信可能であり、ディスプレイを有する端末」に相当する。
2 引用発明のサイドパネルに表示される「Attendees(6)」の「(6)」は、自拠点である「Me」を含めた参加者の数が6であることを示しているものといえ、これは本願発明の「前記テレビ会議に参加している自拠点を含む参加数」に相当する。
また、引用発明のクライアント装置は、「Attendees(6)」をディスプレイに表示させる制御を行っているといえ、当該制御を行う表示制御手段を有するものといえる。
したがって、引用発明のクライアント装置と本願発明の端末は、「前記ビデオ会議に参加している自拠点を含む参加数」を「前記ディスプレイに表示させる表示制御手段」を有する点で共通する。
ただし、表示制御手段に関して、本願発明は「ビデオ会議に参加している自拠点を含む参加数」と「ビデオ会議に参加している拠点の画像データ」とを端末のディスプレイに表示させるのに対して、引用発明は「Attendees(6)」をクライアント装置のディスプレイに表示させるものの、各拠点におけるテレビ会議の表示について特定がない点で相違する。
3 さらに、表示される画像データに関して、本願発明は「ビデオ会議に参加している拠点数>表示上限数」であるのに対して、引用発明はその旨の特定がない点で相違する。
上記1ないし3から、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
<一致点>
「ビデオ会議に参加している拠点とネットワークを介して通信可能であり、ディスプレイを有する端末であって、前記ビデオ会議に参加している自拠点を含む参加数を前記ディスプレイに表示させる表示制御手段を有する、端末。」
<相違点1>
表示制御手段に関して、本願発明は「ビデオ会議に参加している自拠点を含む参加数」と「ビデオ会議に参加している拠点の画像データ」とを端末のディスプレイに表示させるのに対して、引用発明は「Attendees(6)」をクライアント装置のディスプレイに表示させるものの、各拠点におけるテレビ会議の表示について特定がない点。
<相違点2>
表示される画像データに関して、本願発明は「ビデオ会議に参加している拠点数>表示上限数」であるのに対して、引用発明はその旨の特定がない点。
第6 判断
上記相違点について検討する。
1 相違点1について
テレビ会議を行う際には、通常、各拠点で相手の映像を画面に表示することが普通であり、引用発明においても、テレビ会議の参加者の映像を各拠点で表示していることは明白である。
そして、引用発明の会議システム106がサポートするテレビ会議システムは、サーバ108による会議ユーザインターフェースと統合可能なものであるから、引用発明のクライアント装置は、テレビ会議の参加者の映像を、「Attendees(6)」の表示を含む会議ユーザインターフェースと統合してディスプレイに表示させていると考えるのが自然である。
したがって、相違点1は実質的な相違でない。
仮に、相違点1が実質的な相違であったとしても、テレビ会議に使用される端末のGUIとして、参加者のリスト等と各拠点の映像を一緒にディスプレイに表示させることは周知の技術事項である(例えば、引用文献2の【0037】、図3参照)。
してみると、引用発明のクライアント装置に周知の技術事項を適用して、「Attendees(6)」を含む参加者のリストと、テレビ会議に参加する各拠点の映像を一緒にディスプレイに表示させるようにして上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たものである。
2 相違点2について
引用発明のクライアント装置は、「Attendees(6)」(6は、自拠点である「Me」を含む参加者の数)と、テレビ会議に参加している各拠点の映像を表示しており、()内の値の6は、テレビ会議に参加している各拠点の映像数と連動するものと認められる。
ここで、テレビ会議システムにおいて、会議に参加している端末数が表示可能な映像数よりも多い場合には、特定の端末からの映像を表示することは周知の技術事項である(例えば、引用文献2の【0036】、引用文献3の【0029】参照)。
そうすると、引用発明のクライアント装置がテレビ会議の映像を表示する際にも、表示可能な映像数に上限があると考えるのが自然であるところ、上限に達した場合の表示方法を、周知の技術事項のように、特定の拠点からの映像を表示することで、「Attendees(6)」の6の値が増加しても、各拠点の映像数が上限数のまま増えないようにして上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得えたものである。
この点について、審判請求人は、令和3年8月10日提出の意見書において、「引用文献1~3には、伝送中である端末の数を表示するとともに、複数の端末の画像データを表示させ、『前記ディスプレイに表示される画像データは、前記ビデオ会議に参加している拠点数>表示上限数となる』ことは何ら開示されていません。」と主張している。
しかしながら、上記相違点についての検討のとおり、引用発明に周知の技術事項を適用して、本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得る。
よって、審判請求人の上記主張を採用することはできない。
そして、本願発明が奏する効果は、引用発明、及び周知の技術事項から当業者が十分に予測できたものであって格別なものとはいえない。
したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明、及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本願は、他の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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