2020-008314
ルビーセル
- 審判番号
- 2020-008314
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-067226外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月16日
- 審決日
- 2021年09月27日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トーヨーポリマー株式会社
- 【請求人代理人】前田 幸嗣
- 【請求人代理人】川上 桂子
- 分類
- T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03) / T18 .264-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第6418637号(図形等・別掲)
- 国際登録第1270451号(図形等・別掲)第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項、商標法第68条の32第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 手続の経緯
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本願は、平成27年11月25日に登録出願された商願2015-115901に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同28年6月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「RUBYCELL」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「つめ用ジェル,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,ネイルエナメル用トップコート,ネイルエナメル用ベースコート,ジェルネイル除去剤,二重まぶた形成用化粧品,化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,アイブローペンシル」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6418637号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、 2015年(平成27年)2月5日に国際商標登録出願された国際登録第1270451号商標の登録の抹消に係る、商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願として、令和2年10月1日に登録出願され、第3類「化粧用おしろい,ペンシル状の化粧品,化粧用染料,化粧用油,バスソルト(化粧品),化粧用着色料,化粧用クレンジングクリーム,化粧用クレンジング乳液,化粧用クリーム,化粧用タルカムパウダー,おしろい,化粧用の顔用クリーム,化粧用ポマード,化粧用漂白剤(脱色用のもの),化粧用ハンドクリーム,化粧品用芳香油,化粧落とし用ローション,化粧落とし用乳液,化粧落とし剤,化粧品」を指定商品として、令和3年7月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「RUBYCELL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ルビーセル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「Ruby」及び「Cell」の文字を「-」(ハイフン)で結合し、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「Ruby」の文字が「紅玉、ルビー」を、「Cell」の文字が「細胞」の意味合い(ともに広辞苑第7版)を有するとしても、これらを「-」(ハイフン)で結合した「Ruby-Cell」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ルビーセル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念は生じないことから、観念においては比較することができないものの、「ルビーセル」の称呼を共通にし、外観においては、「-」(ハイフン)の有無及び大文字と小文字の差異はあるものの欧文字のつづりを同一にすることから、近似した印象を与えるものであり、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008314