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商標拒絶査定不服審判

2020-007529

ネオジムマグネットシート、ジムマグネットシート

審判番号
2020-007529
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-125741外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月02日
審決日
2021年10月15日
公報発行日
2022年01月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質形状品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-125741拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ネオジムマグネットシート」の文字を標準文字で表してなり、第9類「永久磁石,装飾用磁石,電磁石,磁心,希土類ボンド磁石,ラバーマグネット」を指定商品として、平成30年10月5日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和元年8月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月5日付けの意見書(以下「意見書」という。)が提出されたが、同2年2月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和2年6月2日に拒絶査定を不服とする審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ネオジムマグネットシート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ネオジム』は、『希土類元素の一種。元素記号Nd 原子番号60。原子量144.2。銀白色の延性・展性に富む金属。』(出典:岩波書店 広辞苑第六版)を意味し、『マグネット』は、『磁石』を意味し、『シート』は、『薄板や紙などの1枚。』を意味する語であるから、これらの文字を結合した本願商標は、構成全体として『ネオジム磁石のシート』ほどの意味合いが理解される。そして、別掲1のとおり、ネオジムを主成分とする磁石が実際に製造、販売されている事実があることから、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、『ネオジム磁石のシート』であることを認識するに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知及び請求人の回答 本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について、別掲2に掲載する内容の職権による証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和3年2月10日付け証拠調べ通知書)、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、応答期間において、当該証拠調べに対する意見を提出していない。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、上記第1のとおり、「ネオジムマグネットシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ネオジム」の文字は、「希土類元素の一種。」を意味する語であり、別掲2の1のとおり、「ネオジム」は、磁石の主成分の一つとして使用され、ネオジムを含有する磁石を「ネオジム磁石」と称して取引されていることが確認できる。 また、本願商標の構成中の「マグネットシート」の文字は、別掲2の2のとおり、本願商標の指定商品との関係において、「シート状のマグネット」を表す語として、実際に取引されていることが認められる。 そして、本願商標「ネオジムマグネットシート」の文字は、「ネオジム」の文字と「マグネットシート」の文字とを結合したものと容易に認識できるものであり、かつ、本願商標は、標準文字で、普通に用いられる方法で表されているものである。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「シート状のネオジム磁石」を表したものと認識させるものであるから、これをその指定商品「永久磁石,装飾用磁石,電磁石,磁心,希土類ボンド磁石,ラバーマグネット」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、これらの商品が「ネオジムを主成分とするシート状の磁石」であることを認識、理解するにとどまるものである。 したがって、本願商標は、商品の品質及び形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、意見書にて「本願商標は全体として、『新規な事務用マグネットシート』の意味合いを認識させるものである。『ネオジムマグネットシート』は、『ネオジウムマグネットシート』を想起させる可能性がある一方で、『ネオ』な『ジム』用のマグネットシート、すなわち『新規な事務用マグネットシート』の意味合いをも想起させる可能性を持つものである。その意味において、必ずしも、『ネオジム磁石のシート』ほどの意味合いを持つ商品であることを認識するに止まるもの、あるいは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえない。」旨、主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、構成全体として、「シート状のネオジム磁石」を表したものと認識させるものであり、本願商標をその指定商品「永久磁石,装飾用磁石,電磁石,磁心,希土類ボンド磁石,ラバーマグネット」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、これらの商品が「ネオジムを主成分とするシート状の磁石」であることを認識、理解するにとどまるものであるから、本願商標は、単に、商品の品質及び形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。 なお、請求人は、上記第3のとおり、当審においてした証拠調べに対し、応答期間に、何らの回答をしていない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-007529

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