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商標取消審判

2021-300930

マグナ

審判番号
2021-300930
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2008-094602
登録番号
5308862
請求日
2021年11月24日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】マグナ インターナショナル インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】中山 健一
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
  • 【被請求人】株式会社 マグナ
  • 【被請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Y (X09) / T132 .11 -Y (X09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項8号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5308862号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5308862号商標(以下「本件商標」という。)は、「マグナ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成20年11月21日に登録出願され、第9類「磁石盤,配線ボックス内に取り付けられた磁石を探知する磁気探知器,マグネットを使用した眼鏡フレームを取り付けたサングラス,マグネットを使用した着脱式サングラスの偏光レンズ,モータ製造装置用モータ用マグネットの磁力測定装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,ICカード又は磁気カード読み取り装置,POSシステム用磁気カード,カードキー用の未記録の磁気カード,ガソリンスタンドで使用されるクレジットカード用磁気カード読み取り装置,クレジットカード用磁気カード読み取り装置,磁気カード読み取り機,磁気カード読み取り装置,ガウスメーター並びにその部品及び付属品」並びに第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同22年3月12日に設定登録され、令和2年3月12日に存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年12月10日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年12月10日から令和3年12月9日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第9類の全指定商品(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、答弁に対し弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。 1 本件商標権者は、自社ホームページ(乙1、乙6)、信濃毎日新聞誌上(乙2)、自社製品カタログ(乙3~乙5)等において、本件商標を使用している。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第5号証は、2019年3月現在の本件商標権者の製品カタログであり、本件商標権者の名称と所在地が記載されている。また、この製品カタログの記載によれば、本件商標権者は、同製品カタログに写真が掲載されたハンディ型のテスラメーター等の製品の販売等を行っており、さらに、本件商標権者は、自身を示すにあたって「株式会社マグナ」との本件商標権者の名称のみならず、「MAGNA」の欧文字をデザイン化したロゴを用いていることが明らかである。 なお、テスラメーターは、磁束密度を測定するための装置であって(乙5、乙8)、請求に係る指定商品中のガウスメーターと同様の商品である。 (2)乙第2号証は、2020年(令和2年)3月9日に刊行された信濃毎日新聞の1面の写しであり、下から2段目左側に、ハンディ型のテスラメーターの写真とともに、本件商標権者の名称と上記ロゴを表示し、さらに「マグナの磁束密度測定器」「テスラメーター」等の文字を表示する新聞広告が掲載されている。この新聞広告の写真のハンディ型のテスラメーターは、型番等は確認できないものの、本体及びプローブの形状及びデザインからみて、(1)の製品カタログの写真のものと同一製品又は関連製品であることが明らかである。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「マグナ」の片仮名を標準文字で書してなるものである。これに対し、上記1(2)の新聞広告には、本件商標権者の名称である「株式会社マグナ」(以下「使用商標1」という。)の表示があり、このうちの「株式会社」の文字は「マグナ」の法人の種類を示すものである。また、この新聞広告には、「マグナの磁束密度測定器」(以下「使用商標2」という。)の表示があり、「磁束密度測定器」はこの新聞広告の対象商品であるハンディ型のテスラメーターが磁束密度を測定するための装置であることを示すものであるから、「マグナの磁束密度測定器」とは、この新聞広告の対象商品の出所が「マグナ」であることを示すものである。これらを踏まえれば、使用商標1の「株式会社」と使用商標2の「の磁束密度測定器」は、識別標識として機能しないといえる。 してみると、使用商標1及び使用商標2は、いずれも「マグナ」の片仮名を新聞広告の対象商品について使用しているといえることから、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。 (2)使用者について 上記1(2)の新聞広告には、本件商標権者の名称及び本件商標権者が自身を示すものとして用いている上記1(1)のロゴが表示されているところ、上記1(1)のロゴを表示したカタログに記載されている所在地は、本件商標の登録原簿における本件商標権者の表示のものと同一である。 このことから、この新聞広告において上記(1)の使用商標1及び使用商標2を使用したのは、本件商標権者である。 (3)使用商品について 上記1(2)の新聞広告には、新聞広告の対象商品であるハンディ型のテスラメーター(以下「使用商品」という。)の写真が表示されているところ、上記1(1)に示したとおり、テスラメーターは、ガウスメーターと同様の商品であるから、請求に係る指定商品に含まれる第9類の「ガウスメーター並びにその部品及び付属品」であるといえる。 よって、使用商品は、請求に係る指定商品の範ちゅうの商品である。 (4)使用時期について 上記1(2)の新聞広告が掲載された信濃毎日新聞は、2020年(令和2年)3月9日に刊行されたものであることから、要証期間内に頒布されたことが明らかである。 よって、この新聞広告における使用商標1及び使用商標2の使用は、要証期間内になされたものである。 (5)使用行為について 上記1(2)の新聞広告は、使用商品に関する広告に該当する。よって、本件商標権者は、要証期間内に、日本国内において請求に係る指定商品に含まれる使用商品に関する広告に使用商標1及び使用商標2を付して頒布する行為を行ったものといえ、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。 3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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