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商標拒絶査定不服審判

2020-006646

ボウソウワッシャー、ボーソーワッシャー

審判番号
2020-006646
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-096020外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年05月15日
審決日
2021年11月11日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W19) / T18 .262-Z (W19) / T18 .263-Z (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-96020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成30年7月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

平成31年4月4日付け:拒絶理由通知書
令和元年5月20日付け:意見書
令和2年2月12日付け:拒絶査定
令和2年5月15日付け:審判請求書
令和2年7月2日付け:手続補正書
令和2年12月9日付け:手続中止通知書
令和3年7月15日付け:手続中止解除通知書
令和3年7月29日付け:審尋

第2 本願商標

本願商標は、「防草ワッシャー」及び「ボウソウワッシャー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,プラスチック製植生境界の見切り材,ゴム製植生境界の見切り材,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として登録出願されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6149177号商標(以下「引用商標」という。)は、「防草ワッシャー」の文字を標準文字で表してなり、平成30年7月9日に登録出願、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製植生境界の見切り材,ゴム製植生境界の見切り材,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」並びに第6類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第4 当審における審尋

請求人は、引用商標に対して請求された無効審判(無効2020-890079)の審決が確定するまで、審理の猶予を申し出ていたところ、当該審判の請求は成り立たないとする審判の確定登録が令和3年7月16日にされた。

そして、当審において、請求人に対し、同年7月29日付けで、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の見解を示し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。

第5 審尋に対する請求人の意見

請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

第6 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、「防草ワッシャー」及び「ボウソウワッシャー」の各文字を、上下二段に横書きしてなる商標であるところ、本願商標の構成中、下段の「ボウソウワッシャー」の片仮名は、上段の「防草ワッシャー」の文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解されるものである。

そして、本願商標の構成中、上段の「防草ワッシャー」の文字は、辞書に載録されているような既成の語ではなく、また、特定の意味を有するものとして一般に親しまれているような語でもない。

したがって、本願商標は、その構成文字に照応して「ボウソウワッシャー」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものというのが相当である。

2 引用商標について

引用商標は、「防草ワッシャー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、上記1と同様に、「ボウソウワッシャー」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものというのが相当である。

3 本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおりの構成からなるところ、外観については、本願商標と引用商標とは、片仮名「ボウソウワッシャー」の有無という差異はあるものの、「防草ワッシャー」の文字を共通にすることに加え、一般的な書体で横書きに表されている点を共通にするため、両者は外観上、近似した印象を与えるものといえる。

次に、称呼については、両者は「ボウソウワッシャー」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、この点において両者に相違があるものではない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼を共通にし、また、観念においても相違があるものではないことからすると、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

4 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否

引用商標の指定商品は、本願の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

5 まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-006646

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