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特許拒絶査定不服審判

2020-006089

少なくとも1つのウォールパーティション、特に少なくとも1つのドライウォールプラスターボードパーティションを支持するための外形要素。

審判番号
2020-006089
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-531027
請求日
2020年05月07日
審決日
2022年01月31日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クナウフ ギプス カーゲー
  • 【請求人代理人】葛和 清司
  • 【請求人代理人】塩崎 進
審判長/審判官
  • 審判長 森次 顕
  • 審判官 西田 秀彦
  • 審判官 住田 秀弘
分類
P18 .121-WYF(E04B) / P18 .537-WYF(E04B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-531027「少なくとも1つのウォールパーティション、特に少なくとも1つのドライウォールプラスターボードパーティションを支持するための外形要素。」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月21日国際公開、WO2015/070920、平成29年 1月12日国内公表、特表2017-501317、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2013年(平成25年)11月15日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和4年1月4日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-006089

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