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特許拒絶査定不服審判

2024-008410

土木建築構造の垂直部材と水平部材をC型接合部品とH型結合部品の嵌合部品で構造部材それぞれを着脱し再利用することができる接合構造。

審判番号
2024-008410
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-078912
請求日
2024年04月19日
審決日
2026年06月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ライト建築事務所
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 家田 政明
  • 審判官 澤田 真治
分類
P18 .113-WYF(E04B) / P18 .121-WYF(E04B) / P18 .537-WYF(E04B)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2023- 78912「土木建築構造の垂直部材と水平部材をC型接合部品とH型結合部品の嵌合部品で構造部材それぞれを着脱し再利用することができる接合構造。」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年10月30日出願公開、特開2024-154349、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年4月18日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年11月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-008410

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