特許拒絶査定不服審判
2022-002101
石膏プラスターボードを生産するための方法
- 審判番号
- 2022-002101
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-038641
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2023年10月17日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クナウフ ギプス カーゲー
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 立木 林
- 分類
- P18 .121-WYF(B28B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 38641「石膏プラスターボードを生産するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月15日出願公開、特開2019-135099、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)10月 7日を国際出願日とする特願2016-520610号の一部を、平成31年 3月 4日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和 4年 2月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002101