特許拒絶査定不服審判
2020-013230
ペースト状フィラー材料のための組成物、ペースト状フィラーおよびペースト状フィラー材料を製造するための方法
- 審判番号
- 2020-013230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-533427
- 請求日
- 2020年09月23日
- 審決日
- 2022年09月30日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クナウフ ギプス カーゲー
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 野田 定文
- 審判官 伊藤 佑一
- 分類
- P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2017-533427「ペースト状フィラー材料のための組成物、ペースト状フィラーおよびペースト状フィラー材料を製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月30日国際公開、WO2016/102031、平成30年 1月18日国内公表、特表2018-501255、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年6月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月22日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和4年8月9日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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