特許拒絶査定不服審判
2020-005889
カバレージ拡張をサポートするマシンタイプ通信デバイスのためのセル選択手順
- 審判番号
- 2020-005889
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-558942外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月30日
- 審決日
- 2021年04月08日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-558942「カバレージ拡張をサポートするマシンタイプ通信デバイスのためのセル選択手順」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日国際公開,WO2016/183025,平成30年 7月26日国内公表,特表2018-520548,請求項の数(18)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は,2016年(平成28年)5月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年5月13日 アメリカ合衆国(US),2016年5月6日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって,その請求項1ないし18に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005889