特許拒絶査定不服審判
2020-003027
太陽光保護のための薄層スタックを備えたグレージング
- 審判番号
- 2020-003027
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-501505外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月04日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-501505「太陽光保護のための薄層スタックを備えたグレージング」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 1日国際公開、WO2015/145073、平成29年 4月20日国内公表、特表2017-511297〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 3月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年 3月28日 (FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、出願当初の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 3年 6月15日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003027