特許拒絶査定不服審判
2022-005453
乗物用ウィンドウ、乗物、及びそれらの製造方法
- 審判番号
- 2022-005453
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-517132
- 請求日
- 2022年04月12日
- 審決日
- 2023年09月25日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サン-ゴバン グラス フランス
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】関根 宣夫
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 立木 林
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .537-WZF(C03C) / P18 .121-WZF(C03C) / P18 .536-WZF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-517132「乗物用ウィンドウ、乗物、及びそれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月28日国際公開、WO2019/057574、令和 2年12月 3日国内公表、特表2020-535098〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 9月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 9月25日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 4年 4月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 5年 2月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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