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特許拒絶査定不服審判

2020-002682

タンパク質の無針皮下投与

審判番号
2020-002682
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-539589外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月28日
審決日
2020年11月26日
公報発行日
2021年06月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-539589「タンパク質の無針皮下投与」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月12日国際公開、WO2015/032997、平成28年 9月23日国内公表、特表2016-529052〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2014年(平成26年)年9月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年(平成25年)9月9日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成30年6月8日付けの拒絶理由通知に対し、同年12月18日に意見書及び手続補正書が提出され、次いで、平成31年4月11日付けの拒絶理由通知に対し、令和1年10月2日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年同月23日付けで拒絶査定がされ、その後、令和2年2月28日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 本願発明

本願の請求項1ないし10に係る発明は、令和1年10月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。

「【請求項1】
ヒトまたは動物に対するタンパク質の無針皮下投与で使用する、ノズル(1)、チャンバ(2)、ピストン(3)、アクチュエータ(4)、および駆動装置(5)から成るユニットを備えたタンパク質送達装置であって、
ここで、チャンバ(2)のチャンバ壁(8)が、シクロオレフィンコポリマー(COC)から成り、
チャンバ(2)にタンパク質が溶液の形態で内包され、そして
ノズル(1)に向かう開口部の先端に輻射形テーパ(7)を有する円筒形チャンバが取り付けられた、
前記装置。」

第3 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載の周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。

記

引用文献1:米国特許出願公開第2011/0009815号明細書
引用文献2:特表2012-521224号公報

第4 当審の判断

原査定の拒絶の理由を検討するに、その理由は妥当なものと認められるところ、審判請求書における請求人の主張をみても、原査定の判断を覆すに足る主張立証は見当たらない。

よって、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2記載の周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである。

第5 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2記載の周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-002682

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