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特許拒絶査定不服審判

2020-002420

増強されたボディポジションフィードバックを提供するアパレル製品

審判番号
2020-002420
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-055763
請求日
2020年02月21日
審決日
2021年03月29日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
審判長/審判官
  • 審判長 森藤 淳志
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 藤井 眞吾
分類
P18 .113-WYF(A41D) / P18 .121-WYF(A41D) / P18 .536-WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-55763「増強されたボディポジションフィードバックを提供するアパレル製品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年7月12日出願公開、特開2018-109258、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成20年5月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年5月31日、米国(US))を国際出願日とする特願2010-510406号の一部を、平成24年12月13日に新たな特許出願とした特願2012-272020号の一部を、平成28年2月24日に新たな特許出願とした特願2016-33199号の一部を、平成30年3月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和2年12月24日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-002420

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