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特許拒絶査定不服審判

2014-024791

イヤーウォーマおよびイヤーウォーマ・フレームを作成する装置および方法

審判番号
2014-024791
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-274920
請求日
2014年12月04日
審決日
2016年11月01日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ワンエイティーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 成就
  • 審判官 渡邊 豊英
  • 審判官 井上 茂夫
分類
P18 .113-WZF(A41D) / P18 .121-WZF(A41D) / P18 .536-WZF(A41D) / P18 .537-WZF(A41D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-274920「イヤーウォーマおよびイヤーウォーマ・フレームを作成する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月21日出願公開、特開2013- 52269〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成24年12月17日(遡及出願平成13年 4月 5日(パリ条約による優先権主張2000年4月5日、米国))の出願であって、その請求項に係る発明は、「イヤーウォーマおよびイヤーウォーマ・フレームを作成する装置および方法」に関するものである。 これに対して、平成28年 2月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2014-024791

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