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商標拒絶査定不服審判

2020-001773

テラ

審判番号
2020-001773
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-091273外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月07日
審決日
2020年08月19日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W01) / T18 .262-WY (W01) / T18 .263-WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 91273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「テラ」の片仮名と「TERA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年7月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における令和2年3月17日受付けの手続補正書により、第1類「残コンクリート用添加剤,残コンクリートを粒状又は砂礫状に改質又は改変するための添加剤,急結剤及び吸水性ポリマーを主成分とする残コンクリート用添加剤,急結剤及び吸水性ポリマーを主成分とする残コンクリートを粒状又は砂礫状に改質又は改変するための添加剤,急結剤及び吸水性ポリマーを含む残コンクリート用添加剤,急結剤及び吸水性ポリマーを含む残コンクリートを粒状又は砂礫状に改質又は改変するための添加剤,建設又は建築現場で発生した残コンクリートを粒状又は砂礫状に改質又は改変する添加剤,建設又は建築現場で発生した残コンクリートを粒状又は砂礫状に改質又は改変する急結剤及び吸水性ポリマーを含む又は主成分とする添加剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5142437号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TERAフォーム」の文字を標準文字で表してなり、平成19年11月22日に登録出願され、第1類「化学品,界面活性剤」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されたものであり、その後、同30年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5618468号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Terra woods」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年5月17日に登録出願され、第2類「木材用塗料,木材保存剤」を指定商品として、同年9月27日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第825282号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TERRA‐S」の欧文字を横書きしてなり、2004年(平成16年)3月5日に国際商標登録出願、第1類「Compositions for repairing tyres for hose and tubeless tyres.」を指定商品として、平成19年3月16日に設定登録されたものである。

以下、上記(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「テラ」の片仮名と「TERA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「TERA」及びその読みを表した「テラ」の文字は、「1兆倍を表す単位の接頭辞。」(岩波書店「広辞苑第七版」)を意味する語であるから、本願商標からは、当該文字に相応して「テラ」の称呼及び「1兆倍を表す単位の接頭辞。」の観念が生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、「TERAフォーム」の文字からなるところ、その構成中「TERA」の文字は「1兆倍を表す単位の接頭辞。」(岩波書店「広辞苑第七版」)を意味する語であり、「フォーム」の文字は、「形式、姿勢(form)」の意味(小学館「例文で読むカタカナ語の辞典」)及び英単語の「foam(泡)」(大修館書店「ジーニアス英和辞典第5版」)の読みを認識させるものであるが、これらを一連に表した「TERAフォーム」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、また、特定の意味を表したものと認識させるものともいえないから、特定の観念が生じるものとはいえない。

したがって、引用商標1からは、その構成文字に相応して「テラフォーム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

引用商標2は、「Terra woods」の欧文字からなるところ、その構成中「Terra」の文字は「土、地」を意味する英語であり、「woods」の文字は「森」を意味する英語(いずれも大修館書店「ジーニアス英和辞典第5版」)であるが、「Terra woods」の語は、英語辞書等に載録されているものではなく、特定の観念は生じないものである。

したがって、引用商標2からは、その構成文字に相応して「テラウッズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

引用商標3は、「TERRA‐S」の欧文字を横書きしてなるところ、「土、地」を意味する英語「TERRA」(大修館書店「ジーニアス英和辞典第5版」)と欧文字の「S」を「‐」で結合してなるものであり、その構成全体からは、特定の観念は生じないというのが相当である。

したがって、引用商標3からは、その構成文字に相応して「テラエス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、その全体を構成する文字及び文字数、「‐」の有無等、その構成態様が明らかに異なるものであり、両者は外観上、判然と区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「テラ」の称呼と、引用商標から生じる「テラフォーム」、「テラウッズ」及び「テラエス」の称呼は、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標からは「1兆倍を表す単位の接頭辞。」の観念が生じ、引用商標からは特定の観念が生じないものであるから、両者は観念上、紛れるおそれがないものである。

以上を総合的に勘案すると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において相違し、観念において紛れるおそれがないものであるから、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-001773

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