商標拒絶査定不服審判
2020-001562
エクリナ
- 審判番号
- 2020-001562
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-144127
- 請求日
- 2020年02月05日
- 審決日
- 2020年04月27日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社AHBC
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-144127拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ECLiNA」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品,せっけん類,つや出し剤,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として,平成30年11月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4475496号商標(以下「引用商標」という。)は,「ecolina」の文字を標準文字で表してなり,平成12年3月16日登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として,同13年5月18日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「ECLiNA」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して,「エクリナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「ecolina」の文字よりなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
したがって,引用商標は,その構成文字に相応して,「エコリナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれ上記1及び2のとおりであり,「o」の文字の有無及び大文字と小文字の組合せと小文字のみからなる差異を有するものであるから,両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,外観上,相紛れるおそれはない。
次に,本願商標より生ずる「エクリナ」の称呼と引用商標より生ずる「エコリナ」の称呼とは,第2音において,「ク」と「コ」の差異を有するものであり,このような差異は,それぞれ4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は少なくなく,両商標をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,語感が異なり,称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないものの,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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