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商標拒絶査定不服審判

2024-016246

エクリプスジアウエークニング、イクリプスジアウエークニング、エクリプス、イクリプス、ジアウエークニング、アウエークニング

審判番号
2024-016246
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-082970
請求日
2024年10月09日
審決日
2025年04月01日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エンピクセル
  • 【請求人代理人】新保 斉
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 82970拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年7月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月7日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 7月1日付け:拒絶査定 令和6年10月9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Eclipse: The Awakening」の文字を横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正書により、指定商品については、当該手続補正書に記載のとおりの商品に補正され、指定役務については、全て削除されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「Eclipse」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第1320643号商標 商標の構成:「ECLIPSE」及び「エクリプス」の文字を上下2段に横書きしてなる 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:昭和49年10月24日 設定登録日:昭和53年 2月 1日 書換登録日:平成20年 1月30日 (2)登録第1423991号商標 商標の構成:「エクリップス」の文字を横書きしてなる 指定商品:第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:昭和51年12月28日 設定登録日:昭和55年 6月27日 書換登録日:平成22年 6月30日 (3)登録第4963968号商標 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成17年11月10日 設定登録日:平成18年 6月23日 (4)登録第5149890号商標 商標の構成:「ECLIPSE」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成19年4月 1日 設定登録日:平成20年7月11日 4 当審の判断 本願商標は、「Eclipse: The Awakening」の文字を横書きしてなるところ、「Eclipse:」の文字と「The Awakening」の文字の間に一文字程度の空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「エクリプスジアウェイクニング」の称呼もやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ本願商標の構成中に「:」の文字を含むとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「Eclipse」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「Eclipse」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標について、その構成中の「Eclipseg」の文字部分を要部として取り出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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